適正管理化学物質

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更新日:2023年8月10日

 化学物質の中には人や生物に対する有害性を持つものが多くあり、製造から廃棄に至るまでの過程で環境中に排出され、環境汚染による様々な健康影響が懸念されています。事業者の方が自ら化学物質の環境への排出量等を把握し、環境への負荷を低減する取り組みを進めることを目的として、適正な化学物質の管理をお願いするところです。
 化学物質を取り扱う事業者は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)」(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第108条第2項により、排出量及び移動量(以下「使用量等」という。)を把握するとともに、化学物質の適正な管理に努めるように規定しております。

適正管理化学物質とは

 特に適正な管理が必要とされる化学物質を「適正管理化学物質」といい、条例規則第51条で定められている物質をいいます。

適正管理化学物質の使用量等報告(条例第110条) 

 適正管理化学物質を取り扱う事業場は、条例第110条第1項の規定に基づき、事業場ごとに毎年度、その前年度(4月1日から次年3月31日まで)の適正管理化学物質の使用量について把握し、適正管理化学物質のいずれかの使用量が百キログラム以上のものについて区長に報告を行うことになっています。
 報告期間 毎年一回(毎年度の4月1日から6月末日までの3ヶ月間。)

 適正管理化学物質の使用量報告についての手引きが、東京都環境局ホームページにありますので、参照してください。

 ご不明な点は、担当課までお問い合わせください。


(注釈1)「東京都化学物質適正管理指針」(令和3年4月1日改正施行)の改正に伴い、対象事業者は化学物質管理方法書の再提出が必要です。再提出いただいていない事業者様は速やかにご提出ください。

化学物質排出量削減に向けての対策方法

VOC対策アドバイザー派遣制度について

 中小企業のVOC排出量削減に向けた自主的な取組を支援するため「東京都VOC対策アドバイザー」を派遣します。(無料)
 都に登録された民間の専門家が、現場でVOCの簡易測定を行い、工程の改善、原材料の転換、回収・処理装置の設置、融資制度の紹介などの助言を行います。また、学習会や説明会で、VOC排出抑制対策について講習を行います。

問い合わせ先
東京都環境局化学物質対策課VOC担当
住所 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20F北側
電話 03-5388-3457(直通)

化学物質を取り扱う事業者の災害対策について

化学物質水害対策アドバイザー派遣制度について

水害時に化学物質の流出等を防止する取組を支援・促進するため、「東京都化学物質水害対策アドバイザー」を派遣します。(無料)

 専門のアドバイザーが浸水等の防止や被害拡大防止の対策、既存対策の効果検証、運営改善等について技術面及び経営面から助言を行います。また、国などが実施する水害対策に係る財政支援制度を活用する際に必要な手続等について助言を行います。

問い合わせ先
東京都環境局化学物質対策課 企画担当
住所 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20F北側
電話 03-5388-3503(直通)

東京都化学物質流出等防止設備設置補助事業について

台風等に伴う水害による工場等からの化学物質の流出を防止するため、都内の化学物質取扱事業者に対して、化学物質流出等防止設備の設置に要する経費の一部を補助します。

問い合わせ先
東京都環境局化学物質対策課企画担当
住所 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20F北側
電話 03-5388-3503(直通)

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お問い合わせ

環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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