騒音計及び振動計の貸出

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更新日:2016年8月17日

騒音計及び振動計の貸出

 大田区では、「大田区公害測定機器貸出要綱」(昭和59年6月1日施行)に基づき区民が区内で発生
している騒音又は振動を自ら測定するための機器の貸出しをしています。

1 使用目的
 区内で発生している騒音又は振動を自ら測定するために限ります。
 その他の目的には使用できません。
2 貸出測定機器は、次に掲げるもの
(1)普通騒音計  (記録機能は付いておりません。)
(2)振動レベル計 (記録機能は付いておりません。)
3 貸出しを受けることの出来る者
 大田区に在住又は在勤の者
4 貸出期間
  貸出しを受けた日から起算して8日以内となります。
5 貸出台数
 測定機器の貸出台数は、1回につきそれぞれ1台が限度となります。
6 貸出手続き
(1)測定機器の貸出しを受けようとする者は、事前に区役所窓口(環境対策課環境調査指導担当)で予約を行ってください。また、電話(03-5744-1369)での予約受付も行っております。
(2)測定機器の貸出しを受けようとする者は、区役所窓口(環境対策課環境調査指導担当)で「公害用測定機器貸出申請書」に必要事項を記入の上、貸出しを受けてください。
(3)身分確認をさせていただきますので、免許証、健康保険証等身分を確認できるものをお持ちください。なお、在勤の方は、事業所の所在地が分かるもの及び事業所の身分証明等をお持ちください。
7 返却方法
 貸出期間中に区役所窓口(環境対策課環境調査指導担当)へ返却ください。
 窓口で返却機器の動作確認を行い、異常がないことを確認します。
8 貸出機器の使用上の注意
 貸出しする機器は、計量法(平成4年5月20日外法律第51号)に定められた検定を受けた精密機器ですので注意してお取扱いください。使用上の不注意により機器に損傷があった場合は、修理費等をご負担いただきます。

お問い合わせ

環境対策課

環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX:03-5744-1532
メールによるお問い合わせ