4. 近隣関係住民の範囲(説明の範囲)

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更新日:2023年6月14日

4.近隣関係住民の範囲(説明の範囲)

 近隣関係住民とは隣接住民及び周辺住民からなり、その範囲は次のとおりです。

(1)隣接住民(義務説明)
ア 中高層建築物の敷地境界線から10メートルの範囲の敷地内にある建築物を所有する者及び当該建築物に居住する者(事業所・店舗等を含む)
イ 中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の範囲で、かつ、冬至日において真太陽時の午前9時から午後3時までの間に当該建築物の日影が及ぶ範囲の敷地内にある建築物を所有する者及び当該建築物に居住する者(事業所・店舗等を含む)

ウ 上記敷地内に建築物がないときは、その敷地の所有者

(2)周辺住民(申出説明)
ア 隣接住民を除き、中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の範囲の敷地内にある建築物又はその土地に関して権利を有する者及び当該建築物に居住する者(事業所・店舗等を含む)
イ 中高層建築物による電波障害を著しく受けると認められる者

(3)近隣状況図記載事項
ア 敷地内における建築物の位置
イ 建築物の各部分の高さ
ウ 建築物が冬至日において、真太陽時の午前9時から午後3時までに地盤面に生じさせる1時間ごとの日影の形状、及び午前8時、午後4時の地盤面に生じさせる敷地境界線から建築物の高さの2倍の範囲の日影の形状
エ 敷地境界線から10メートル及び建築物の高さの2倍の範囲並びにその範囲内にある建築物の位置及び名称
オ その他近隣の状況を説明するのに必要な事項

なお、隣接住民と周辺住民の範囲等について図示したものが、次の近隣状況図です。

注意:近隣状況図の縮尺は原則として200分の1以上で作成してください。(広範囲に及ぶ場合で200分の1で難しいときは、300分の1、400分の1、500分の1、600分の1でも可)

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