7. 隣接住民に対する計画の説明(義務説明)、8. 周辺住民に対する計画の説明(申出説明)

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更新日:2020年4月1日

7.隣接住民に対する計画の説明(義務説明)

(1)計画の説明
ア 建築主は、事前の打合せが終わったら標識を設置して、隣接住民に建築の計画等について説明してください。
イ 建築主と建築しようとする敷地の所有者が異なるときは、その敷地所有者にも説明が必要です。
ウ 特定の場所(京浜島、昭和島、城南島、羽田空港等)及び敷地の規模等によっては、説明を省略することができる場合があります。区の担当者におたずねください。

(2) 説明の方法
ア 建築主は、説明会又は戸別説明のどちらかの方法によって説明をしてください。どちらによるかは、建築主の判断で選択してさしつかえありません。しかし、戸別説明の場合、住民から説明会による説明の要望があったときは、必ず説明会を開催してください。
イ 説明会を開催しようとするときは、あらかじめ日時及び場所を住民に通知してください。
ウ 建築計画概要説明書(第3号様式)を配付し、配置図、立面図(4面)、断面図(2面)及び近隣状況図を見せながら、口頭で下記の事項について説明してください。

(ア)中高層建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要
(イ)中高層建築物の規模、構造及び用途
(ウ)中高層建築物の工期及び工法等

(エ)中高層建築物の工事による危害の防止策
(オ)中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策
エ 説明者は原則として建築主ですが、設計及び施工等の専門知識を必要とするときは、設計者、工事監理者及び工事施工者が代わって説明することができます。建築主に代わって説明する者は、建築主から委任を受けたことを明らかにしてください。
オ 住民が長期不在の場合、その他特別の理由により説明できないときは、区の担当者に相談してください。

(3) 説明会等の報告
建築主は、隣接住民に対する説明を終了したときは、第4号様式により説明報告書を提出してください。(「9.標識設置届・説明報告書等の提出」をご覧ください。)

8.周辺住民に対する計画の説明(申出説明)

(1)計画の説明
建築主は、中高層建築物の計画について周辺住民等から申出があったときは、申出のあった周辺住民等に建築の計画について説明してください。説明の方法及び説明すべき事項は、「7 近隣住民に対する計画の説明」と同様です。

(2)説明会等の報告
周辺住民等に対する説明会等の内容について報告を求められたときは、第4号様式により説明報告書を提出してください。

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