接道

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更新日:2015年1月5日

敷地は、道路にどれだけ接しなければなりませんか

 建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。(建築基準法第43条)
 さらに東京都建築安全条例により、延べ面積の大きい建築物や、共同住宅、店舗、工場等の特殊建築物は、道路に接する長さが、より長く必要とされます。

画像:接道

(1)大規模建築物

(東京都建築安全条例第4条)
延べ面積(単位平方メートル)
・1,000を超え、2,000以下のもの
 接道長さ 6メートル以上
・2,000を超え、3,000以下
 接道長さ 8メートル以上
・3,000を超えるもの
 接道長さ 10メートル以上

(2)特殊建築物(共同住宅、店舗、工場等)

(東京都建築安全条例第10条の3)
特殊建築物の床面積の合計(単位平方メートル)
・500以下のもの
 接道長さ 4メートル以上
・500を超え、1,000以下のもの
 接道長さ 6メートル以上
・1,000を超え、2,000以下のもの
 接道長さ 8メートル以上
・2,000を超えるもの
 接道長さ 10メートル以上

 車庫や自動車修理工場等の特殊建築物は、接道する道路の幅員も別途定められています。

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