第7回大田区建築物の高さの最高限度を定める高度地区指定に係る有識者委員会(平成27年4月23日開催)

ページ番号:411344290

更新日:2016年4月1日

日時

平成27年4月23日木曜日 午前10時から12時まで

資料

建築物の高さのルール(第二次素案)について

スケジュールについて

第6回有識者委員会 主な意見

絶対高さ制限(第一次素案) 区報特集号

第6回有識者委員会資料 「絶対高さ制限における特例措置について」

建築物の絶対高さ制限(第一次素案)に係る区民意見公募手続(パブリックコメント)の実施結果について

有識者委員会からの主な意見

有識者委員会委員名簿

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お問い合わせ

都市計画課

電話:03-5744-1333
FAX :03-5744-1530
メールによるお問い合わせ
(注釈1)用途地域や都市計画道路(都市計画施設)等の照会に関するお問い合わせ、地区計画・景観計画に係る具体的な建築計画の事前相談、審査中の案件に関する連絡等には利用できません。諸連絡等は直接担当課へお願いいたします。