第5回大田区建築物の高さの最高限度を定める高度地区指定に係る有識者委員会(平成26年7月2日開催)

ページ番号:204181919

更新日:2016年4月1日

日時

平成26年7月2日水曜日 午後2時から4時まで

資料

建築物の絶対高さ制限について

絶対高さ制限における特例措置について

第4回有識者委員会 主な意見

建築物の高さのルールに関する基本的な方針(平成26年2月20日決定)

別紙1 大田区都市計画マスタープラン等に基づく高さ制限に関する方向性

別紙2 用途地域等の区分による絶対高さ初期値

有識者委員会からの主な意見

有識者委員会委員名簿

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お問い合わせ

都市計画課

電話:03-5744-1333
FAX :03-5744-1530
メールによるお問い合わせ
(注釈1)用途地域や都市計画道路(都市計画施設)等の照会に関するお問い合わせ、地区計画・景観計画に係る具体的な建築計画の事前相談、審査中の案件に関する連絡等には利用できません。諸連絡等は直接担当課へお願いいたします。