居住サポート住宅情報提供システム
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更新日:2026年4月1日
改正住宅セーフティネット法について
住宅セーフティネット法の改正(令和7年10月施行)に伴い、「居住サポート住宅認定制度」が創設されました。
この新たな住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。
1.大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備
2.居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進
3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
制度の概要については、国土交通省の「居住サポート住宅提供システム」(外部リンク)よりご確認ください。
居住サポート住宅とは
「居住サポート住宅」とは、住宅のオーナーと援助実施者が連携し、高齢者や障がい者などの配慮が必要な入居者に対しての安否確認や定期的な見守り、福祉サービスへのつなぎ等を行う支援付きの住宅です。
居住支援法人等(注釈1)が大家と連携し、入居中に以下のサポートを行います。
(1)日常の安否確認
(2)訪問等による見守り
(3)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)
居住サポート住宅事業に関する計画については、福祉事務所設置自治体の長(大田区長)が認定します。
(注釈1)サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
この制度により登録された賃貸住宅の情報は、国土交通省の「居住サポート住宅情報提供システム」(外部リンク)で、検索・閲覧することができます。
賃貸住宅を登録する際は、以下のどちらかを選択できます。
「登録住宅」 高齢者等の入居を拒まない住宅(一般の方の入居も可能)
「専用住宅」 高齢者等の住宅確保要配慮者のみを入居可能とする住宅
物件の登録申請についてはこちらからご確認ください。
お問い合わせ
住宅政策担当
電話:03-5744-1416
FAX :03-5744-1558
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