平成30年度

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更新日:2017年10月30日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 健康の保持増進や疾病予防のために健康診断を受診するなど一定の取組を行う個人(注釈1)が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(注釈2)の購入費を支払った場合、その購入費の年間合計額のうち、12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)について、申告手続き(注釈3)により所得控除の適用を受けることができることとなりました。
 なお、このセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除の適用を同時に受けることはできません。

控除額と控除限度額
  控除額 控除限度額
従来の医療費控除 (その年に支払った医療費の総額 - 保険金等で補てんされる金額) - (10万円または各種所得の合計額の5%のいずれか少ない額) 200万円
セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)
(その年に支払った特定一般用医薬品等の購入費 - 保険金等で補てんされる金額) - 12,000円 8万8千円

備考1:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用期間は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの
      5年間です(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)。

(注釈1)対象となる方

 所得控除の適用を受ける年分において、健康の保持増進や疾病予防のための一定の取組として、次のいずれかの健診等を受けた方が対象です。なお、一定の取組を行う必要があるのは、申告される方であり、生計を一にする配偶者その他の親族がこの取組を行う必要はありません。
 (1) 健康保険組合などの医療保険者や市区町村が実施する健康診査(各種健診、人間ドックなど)
 (2) インフルエンザ等の予防接種、肺炎球菌感染症などの定期予防接種
 (3) 勤務先が実施する定期健康診断
 (4) 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
 (5) 市区町村が実施するがん検診

 (注意事項) 一定の取組を行うことに要した費用(検診料や予防接種料など)は、セルフメディケーション税制に
 よる控除の対象になりません。

(注釈2)特定一般用医薬品等

 医師によって処方される医療用医薬品から、薬局やドラッグストアで購入することができる一般用医薬品等に転用された「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものが対象です。
 対象商品のパッケージや購入時のレシート(領収書)には、識別マークが掲載されることになっています。

識別マーク対象商品パッケージの識別マーク

詳しくは、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご覧ください。

(注釈3)申告手続き

 申告書提出の際は、以下の(1)及び(2)の書類が必要になります。

(1)健康の保持増進や疾病予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)
  書類には、氏名、取組を行った年、医療保険者・事業者・市区町村の名称または医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載が必要です。

書類の具体例
インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
市区町村のがん検診の領収書または結果通知書
職場で受けた定期健康診断の結果通知書
(「定期健康診断」という名称または「勤務先の名称」の記載が必要です。)
特定健康診査の領収書または結果通知表
(「特定健康診査」という名称または「医療保険者名(ご加入の健保組合の名称等)」の記載が必要です。)
人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
(「勤務先の名称」または「医療保険者名(ご加入の健保組合の名称等)」の記載が必要です。)

備考1:結果通知表は健診結果部分を黒塗りまたは切取りなどをした写しで構いません。
備考2:書類に必要事項が記載されていない場合は、勤務先や医療保険者に一定の取組を行ったことの証明を
     依頼し、証明書の交付を受けてください。

(2)特定一般用医薬品等購入費の明細書(添付)
  下記「医療費控除の適用を受ける場合の申告書添付書類の見直し」にある明細書記載事項を参照ください。

医療費控除の適用を受ける場合の申告書添付書類の見直し

 平成29年分以降の申告で医療費控除(セルフメディケーション税制による特例を含む)の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要になりました。医療費や医薬品購入費の領収書の添付または提示は不要です。ただし、明細書の記載内容を確認するために領収書を提出または提示していただく場合がありますので、5年間保管してください。なお、経過措置として、平成31年分の申告までは明細書の添付に代えて、領収書を添付または提示することもできます。

明細書記載事項((1)から(4)の各項目を記載してください。)
医療費控除 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
(1)医療を受けた方の氏名 (1)特定一般用医薬品等購入費の支払先(薬局等の名称)
(2)医療費の支払先(病院・薬局等の名称) (2)特定一般用医薬品等の名称
(3)支払った医療費の金額 (3)支払った医薬品の金額
(4)保険金等で補てんされた金額 (4)保険金等で補てんされた金額

備考1:明細書は、上記の各項目が記載されているものであれば様式は問いません。
備考2:医療費控除は、明細の記載に代えて、医療費通知書(健康保険組合などの医療保険者が
     発行する「医療費のお知らせ」など)を添付することもできます。

給与所得控除の見直し

 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算定されますが、その給与所得控除の上限額が引き下げられました。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額も引き下げられました。

改正内容
適用時期 給与等の収入金額 給与所得控除額
29年度 1,200万円超 230万円
30年度から 1,000万円超 220万円

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課税課

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