令和2年度

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更新日:2021年5月31日

ふるさと納税制度の見直し

令和元年6月1日以降に行ったふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄付)については、総務大臣の指定を受けた都道府県・市区町村に限り、特例控除の対象となります。
指定を受けていない都道府県・市区町村に対して、令和元年6月1日以降に行った寄付については、特例控除額部分は対象外ですが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除については、対象となります。

ふるさと納税制度の詳しい内容については、こちらのページをご覧ください。

消費税率引上げを踏まえた住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合(注釈1)に限り、現行の住宅ローン控除について、控除期間が3年間延長されます。
その場合、適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか少ない額となります。
・住宅借入金等の年末残高(注釈2)×1%
・建物購入価格(注釈2)×3分の2%(2%÷3年)

(注釈1)新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、一定の期日までに住宅取得契約を行なっている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末まで入居期限が延長されます。
(注釈2)年末残高、建物購入価格の限度額は、一般住宅の場合が4,000万円、認定住宅の場合が5,000万円です。

住宅ローン控除の詳しい内容については、こちらのページをご覧ください。

令和元年10月1日から軽自動車税が変わります。

現行の自動車取得税は廃止され、「自動車税環境性能割」と「軽自動車税環境性能割」が導入され、現行の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わります。

軽自動車税環境性能割の税率
燃費性能等 税率
自家用 営業用
通常の税率 臨時的軽減後の税率
令和元年10月1日から
令和2年9月30日(注釈)までの間
通常の税率
電気自動車等 非課税 非課税 非課税
令和2年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成車 1.0% 非課税 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成車 2.0% 1.0% 1.0%
上記以外 2.0% 1.0% 2.0%

(注釈)臨時的軽減の適用期限は、その後の税法改正において令和3年12月31日まで延長されております。また令和3年4月1日以降は環境性能割税率算定における燃費基準が見直されております。

環境負荷の小さい自動車に対する軽減が延長されます。

3輪及び4輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、適用されるグリーン化特例(軽課税率)が、令和3年3月31日まで延長されます。(一部、令和5年3月31日まで延長されます。)

軽自動車税種別割の税率
区分 平成27年4月以後の新車登録 グリーン化特例(軽課)
平成27年4月以降に新車登録した軽自動車のうち下記に該当するもの
電気・天然ガス
軽自動車
令和2年度燃費基準
+30%達成の乗用車
令和2年度燃費基準
+10%達成の乗用車
平成27年度燃費基準
+35%達成の貨物車
平成27年度燃費基準
+15%達成の貨物車
軽自動車税種別割 三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪
以上
乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円

軽自動車税(種別割)の詳しい内容については、こちらのページをご覧ください。

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