令和7年度
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更新日:2024年9月25日
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の変更
当該該当者の所得税から控除しきれなった住宅ローン控除額がある場合、個人住民税においても控除限度額の範囲内で控除されます。その控除限度額に変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除が以下のとおり変更されました。
借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、令和4・5年入居の場合の水準が維持されます。
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。
住宅ローン税制全体イメージ(国土交通省HP参照)
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