国外へ転出される方の手続きについて

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更新日:2024年1月1日

  特別区民税・都民税(以下、住民税)・森林環境税は、1月1日(賦課期日)時点で大田区に住所があり、前年中に一定以上の所得がある方に課税されます。年の途中で大田区から転出しても、その年の住民税・森林環境税は、大田区に納めていただくことになります。森林環境税についてはこちらをご覧ください。
 住民税・森林環境税が課税される方は、毎年6月に納税通知書を送付しています。国外に転出される場合は、納税通知書等をお送りできませんので、ご本人様の代わりに納税していただける納税管理人選任の申告を必ず行なってください。

納税管理人の選任について

 納税管理人とは、ご本人様に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税等)を行う方のことです 。納税管理人の選任には、以下の書類を大田区役所課税課に提出してください。
1 特別区民税・都民税・森林環境税 納税管理人(申告・申請)書
  下記「税関係各種申請用紙ダウンロード」ページのダウンロード7より印刷をしてください。
2 納税義務者の番号確認書類の写し
3 納税義務者の身元確認書類の写し
4 納税管理人の身元確認書類の写し
  番号確認及び身元確認書類については、こちらのページの「申告書を提出する際の本人確認について」をご確認ください。

納税管理人の選任が必要な方とは

納税通知書が送付される前に国外へ転出される方

 納税通知書をご本人様の代わりに受け取り、代わりに納税していただくため、納税管理人の選任が必要です。

納税通知書が送付された後に国外へ転出される方

 納期到来の有無を問わず、納めていない住民税・森林環境税がある場合は、ご本人様の代わりに納税していただくため、納税管理人の選任が必要です。

住民税・森林環境税が給料から差し引かれている方で国外へ転出される方

 退職後に国外へ転出される場合、給与から差し引くことができなかった住民税・森林環境税を納めていただく必要があります。出国される前に全額納めていただくか、ご本人様に代わり納税等をしていただくための納税管理人の選任が必要です。

 なお、住民税・森林環境税は1年遅れで課税されます。退職時に給与から残りの住民税・森林環境税が差し引かれていたとしても、新年度の住民税・森林環境税を別途、納税していただく必要がある場合があります。

納税管理人の届け出がない場合

 納税管理人の届け出がない場合、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行うことがあります。公示送達とは、送付先が不明な文書等について、区役所の掲示場に一定の期間掲示することにより、書類が送達されたとみなされる制度です。
 公示送達後、納期限までに納付されないと、督促状が発送されたり延滞金が加算されてしまい、最終的に滞納処分(差押え等)になる場合があります。
 そのため、国外へ転出される際は、納税管理人選任の申告を必ず行ってください。

帰国後の手続きについて

 納税管理人を選任した場合、帰国後に必ず納税管理人の解任手続きが必要です。手続きの方法は、納税管理人の選任手続きと同様です。

口座振替について

 納税義務者が、出国前に住民税・森林環境税の口座振替手続きを行ないますと、登録した口座から住民税・森林環境税が自動的に引き落とされますので大変便利です。詳しくはこちらをご覧ください。 
 ただし、この場合でも、納税通知書を受け取るための納税管理人選任の申告が必要です。

お問い合わせ

課税課

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大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
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庶務・諸税 電話:03-5744-1192

FAX共通:03-5744-1515