大田区障がい者活躍推進計画及び障害のある職員の任免状況

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更新日:2025年12月18日

「大田区障がい者活躍推進計画(令和2年度~令和6年度)」の期間延長

 区は、令和2年に策定した「大田区障がい者活躍推進計画(令和2年度~令和6年度)」に基づき、各種取組を推進し、障がいのある職員の職業生活における活躍推進に努めてまいりました。
 こうした中、令和5年3月1日に障害者雇用促進法施行令を改正する政令が公布され、令和6年4月1日から法定雇用率が3.00%(令和8年6月30日までは経過措置として、2.80%)に引き上げられます。
 これを受け、全ての障がいのある職員が障がい特性や個性に応じて能力を最大限発揮できる取組みを更に推進していくため、計画期間を令和8年3月31日までに変更し、性別や障害の有無、育児・介護等に関わらず、全ての職員が働きやすい職場づくりを盛り込んだ新たな計画の策定を検討していきます。

大田区障がい者活躍推進計画(令和2年度~令和6年度)

 令和元年6月、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正され、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を策定し、公表することが義務付けられました。
 これを受け、区では、各任命権者(大田区長、大田区議会議長、大田区選挙管理委員会、大田区代表監査委員、大田区教育委員会)の連名で「大田区障がい者活躍推進計画(令和2年度~令和6年度)」を策定しました。
 区は、これまでも障がい者雇用に積極的に取り組み、法定雇用率を充足してきましたが、今後、本計画に基づき、単に雇用促進を図るだけでなく、全ての障がいのある職員が障がい特性や個性に応じて能力を最大限発揮できるよう、活躍の場を拡大する取り組みを推進していきます。

障害のある職員の任免状況について(令和7年6月1日現在)

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定により、令和7年6月1日現在における障害のある職員の任免状況について、公表します。

障害のある職員の任免状況
 令和7年
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(注釈1)5,481人
障害者数(雇用率算定上の人数)(注釈2)(注釈3)122.5人
障害者数(実数)102人
雇用率2.23%

注釈1:「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。
注釈2:「障害者数(雇用率算定上の人数)」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当する者としてダブルカウントを行っています。また、重度身体障害者及び重度知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については1人分、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当する者として0.5カウントしています。
また、令和6年4月から、特例的取扱として、重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、1週間の勤務時間が10時間以上20時間未満で常時勤務する職員)については、1人を0.5人に相当する者として0.5カウントしています。
注釈3:大田区では、障害の種類・程度の区分ごとの人数が少なく、他の情報と照合し、または各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあることから、基礎となる職員数、障害者数及び雇用率のみ公表しています。

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お問い合わせ

人事課


【大田区障がい者活躍推進計画について】
人事担当(制度企画)
電話:03-5744-1159
FAX :03-5744-1507
メールによるお問い合わせ
【障害のある職員の任免状況について】
人事担当(任用)
電話:03-5744-1152
FAX :03-5744-1507
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