大田区障がい者活躍推進計画及び障害のある職員の任免状況

ページ番号:871250265

更新日:2026年5月19日

「大田区障がい者活躍推進計画」について

 令和元年6月、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正され、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を策定し、公表することが義務付けられました。
 これを受け、区では、各任命権者(大田区長、大田区議会議長、大田区選挙管理委員会、大田区代表監査委員、大田区教育委員会)の連名で「大田区障がい者活躍推進計画(令和2年度~令和7年度)」を策定しました。
 令和8年4月には、全ての職員が活躍できる職場の実現を目的として、第二次・大田区障がい者活躍推進計画と大田区特定事業主行動計画を一体化し、「2026-2030 職員のワーク・ライフ・マネジメントプラン ~ウェルビーイングの実現を目指して~」を策定しました。
 今後は、本計画に基づき、全ての障がいのある職員が障がい特性や個性に応じて能力を最大限発揮できるよう障がい者雇用及び障がいのある職員の活躍の場を拡大する取り組みを推進していきます。

障害のある職員の任免状況について(令和7年6月1日現在)

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定により、令和7年6月1日現在における障害のある職員の任免状況について、公表します。

障害のある職員の任免状況
 令和7年
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(注釈1)5,481人
障害者数(雇用率算定上の人数)(注釈2)(注釈3)122.5人
障害者数(実数)102人
雇用率2.23%

注釈1:「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。
注釈2:「障害者数(雇用率算定上の人数)」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当する者としてダブルカウントを行っています。また、重度身体障害者及び重度知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については1人分、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当する者として0.5カウントしています。
また、令和6年4月から、特例的取扱として、重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、1週間の勤務時間が10時間以上20時間未満で常時勤務する職員)については、1人を0.5人に相当する者として0.5カウントしています。
注釈3:大田区では、障害の種類・程度の区分ごとの人数が少なく、他の情報と照合し、または各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあることから、基礎となる職員数、障害者数及び雇用率のみ公表しています。

お問い合わせ

人事課


【大田区障がい者活躍推進計画について】
人事担当(制度企画)
電話:03-5744-1159
FAX :03-5744-1507
メールによるお問い合わせ
【障害のある職員の任免状況について】
人事担当(任用)
電話:03-5744-1152
FAX :03-5744-1507
メールによるお問い合わせ