大田区を離職した管理職員の再就職状況について

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更新日:2023年7月3日

 地方公務員法では、区の職員が退職し、その後営利企業等に再就職した場合に、現職の職員に対して、売買、請負などの契約に関して、職務上の行為をするように、またはしないように要求し、または依頼することを禁ずると規定しています。
 この規定の適正を確保するため、大田区では、区を離職した管理職員が営利企業等に再就職した場合には、その旨を区に報告させることとし、その報告に基づいて公表しています。

(1)営利企業等
 株式会社、公益財団法人、社会福祉法人等(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人を除きます。)
(2)再就職状況の届出
 管理職員で、離職後2年以内に営利企業等に再就職した者は、再就職後2か月以内に所定の届出書を区長に提出する。
(3)再就職先状況の公表
 届出のあった再就職者の氏名、離職時の役職、離職年月日、再就職先の名称、再就職先の役職及び再就職年月日を毎年7月に公表する。

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