障害福祉サービス及び障害児通所支援サービスの契約内容報告書の提出省略について
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更新日:2026年8月1日
障害福祉サービス及び障害児通所支援サービスを利用者と契約した際に提出を求めていた「契約内容報告書」について、令和8年8月1日から提出を省略することとしました。
国通知
令和7年7月30日付けで改正のあった「介護給付費等に係る支給決定事務等について」において、市町村が審査支払事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合であって、契約内容情報を別途管理する必要がない場合には、市町村の判断により、契約内容報告書の提出を省略することができることとされました。
また、令和7年8月8日付け「障害福祉分野における手続負担の軽減及び生産性向上に向けた取組について」でも同様に契約内容報告書の提出の省略が言及されています。
(参考)障害福祉分野における手続負担の軽減及び生産性向上に向けた取組について(PDF:329KB)
適用開始日
令和8年8月1日
留意事項
・契約内容報告書の提出は省略されますが、契約支給量等の受給者証への記載及び国民健康保険団体連合会(国保連)への契約内容のデータ伝送は引き続き必要です。
・大田区から別途契約内容報告書の提出を求める場合があります。
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お問い合わせ
障害者支援担当(認定・給付)
電話 :03-5744-1591
FAX :03-5744-1555




