一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時的な利用について
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更新日:2026年3月25日
令和6年4月の報酬改定により、一般就労中の方でも「休職からの復職を目指す場合」や「勤務時間を段階的に増やす場合」などに限り、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できるようになりました。
就労系福祉サービスの一時的な利用については、平成19年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会援護局障害保健福祉課長通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」に基づき、障害者のおかれている状況や就労形態等によって一時的な利用が必要であるか等、区市町村が判断することになっています。
休職から復帰を目指す場合の「復職支援型」を希望する場合
雇用先企業、主治医、相談支援事業所等の意見書に基づき判断することになりますので、各地域福祉課にご相談ください。
〈関係様式〉
就労系障害福祉サービスの利用に係る意見書(雇用先企業)(Word:28KB)
就労系障害福祉サービスの利用に係る意見書(主治医)(Word:26KB)
就労系障害福祉サービスの利用に係る意見書(相談支援事業所関係)(Word:27KB)
「労働時間延長支援型」、「就労移行支援短時間型」、「就労継続支援短時間型」を希望する場合
就労系障害福祉サービス利用中のご相談になりますので、各地域福祉課にご相談ください。
各地域福祉課(大森庁舎、蒲田庁舎、調布庁舎、糀谷・羽田庁舎)
・「就労系障害福祉サービスの一時的な利用について」の目的等については、別添の通知をご確認ください。
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(令和7年3月31日改正)(PDF:436KB)
一般就労している障害者が休職からの復職を目指す場合の 就労系障害福祉サービスの利用に係る考え方について(PDF:118KB)
指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のための ガイドラインについて(PDF:361KB)
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