一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時的な利用について

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更新日:2026年3月25日

令和6年4月の報酬改定により、一般就労中の方でも「休職からの復職を目指す場合」や「勤務時間を段階的に増やす場合」などに限り、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できるようになりました。
就労系福祉サービスの一時的な利用については、平成19年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会援護局障害保健福祉課長通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」に基づき、障害者のおかれている状況や就労形態等によって一時的な利用が必要であるか等、区市町村が判断することになっています。

休職から復帰を目指す場合の「復職支援型」を希望する場合

雇用先企業、主治医、相談支援事業所等の意見書に基づき判断することになりますので、各地域福祉課にご相談ください。
〈関係様式〉

「労働時間延長支援型」、「就労移行支援短時間型」、「就労継続支援短時間型」を希望する場合

就労系障害福祉サービス利用中のご相談になりますので、各地域福祉課にご相談ください。

・「就労系障害福祉サービスの一時的な利用について」の目的等については、別添の通知をご確認ください。

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555
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