経過措置の福祉手当(国制度)

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更新日:2023年4月1日

対象

 昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。
ただし、施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設)に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。
また、新規の認定はありません

手当額

月額15,220円(令和5年4月現在)

所得制限基準

 障がい者本人及び配偶者、扶養義務者いずれかの所得が限度額を超えた場合は支給停止。
 基準額については厚生労働省ホームページよりご確認ください。

厚生労働省ホームページ

支給方法

2月、5月、8月、11月(10日ごろ)に、その前月分までを、本人の銀行口座に振り込みます。

窓口、お問い合わせ先

障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課

お問い合わせ

障害福祉課

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FAX:03-5744-1555
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