東京都重度心身障害者手当(都制度)

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更新日:2023年3月28日

対象

心身に特に重度の障がいがあるため、常時複雑な介護を必要とする方。
1 重度の知的障がいで、日常生活において常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある方。
2 重度の知的障がいと重度の身体障がいの重複をしている方。
3 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な障がいのある方。

65歳以上の方は新規の申請はできません。

障がいの判定

 障がいの判定は手帳の所持とは別に東京都心身障害者福祉センターで行います。

手当額

 月額60,000円

支給方法

 申請のあった日の月分から毎月(20日ごろ)、銀行口座に振り込みます。本人口座に限ります。

支給制限

下記のいずれかに該当する場合には支給されません(資格喪失)。
1 施設に入所している場合。
2 病院、診療所に継続して3か月を超えて入院している場合。
3 本人または扶養義務者の所得が基準額を超えた場合。

申請手続

申請には、次の書類が必要です。

1 身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの方はその手帳
2 印かん

3 障がい者本人及び扶養義務者(障がい者本人が20歳未満の場合)のマイナンバーを確認できる書類等
  (1)マイナンバーカード
  (2)マイナンバーが記載された住民票又は通知カード(変更がないもの)
   なお、(2)の場合は、身元(本人)確認書類(写真付きは1種類、写真なしは2種類)  
(注釈1)代理人が申請する場合
 代理権を証する書類+代理人の身元(本人)確認書類(写真付きは1種類、写真なしは2種類)

所得制限基準額

障がい者本人の所得制限額

扶養人数
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人以上1人増すごとに 380,000円加算

配偶者又は扶養義務者の所得限度額

扶養人数
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人以上1人増すごとに 380,000円加算

20歳以上は障がい者本人の所得
20歳未満は扶養義務者の所得

申請窓口、お問い合わせ先

障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課

お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
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