公衆浴場

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更新日:2023年12月13日

公衆浴場について

公衆浴場とは、公衆浴場法第1条に定義されている、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」をいいます。大田区公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例において、「普通公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分けられています。
「普通公衆浴場」とは、温湯等を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。(例)銭湯など
「その他の公衆浴場」とは、普通公衆浴場以外の公衆浴場です。(例)健康ランドやサウナ、スポーツ施設付帯の浴場、岩盤浴、砂風呂など
許可対象になるかどうかはお問い合わせください。

Webページからの申請などは受け付けません。郵送等で受け付け可能な手続きもありますので、担当まで連絡し確認してください。

新規許可申請

新たに公衆浴場を経営するには、保健所の許可が必要です。構造設備等が条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、営業を予定されている方は、事前に施設の平面図(案)をご持参の上、ご相談ください。

変更届

施設の構造・店舗の名称等に変更があった場合は、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。添付書類等、詳しくはお問い合わせください。

停止届・廃止届

施設を停止または廃止したときは、10日以内に停止届または廃止届を提出してください。

地位の承継について

事業譲渡

法改正により、令和5年12月13日から、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。事業譲渡により地位を承継した場合、承継の届出をする必要があります。詳しくは以下のファイルをご確認ください。

必要書類等
・公衆浴場営業承継届(譲渡)
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
・定款または寄附行為の写し(届出者が法人の場合)
・登記事項証明書(届出者が法人の場合)

相続

営業者が個人の場合で、営業者が死亡し、その相続人が地位を承継した場合、遅滞なく承継の届出をする必要があります。
必要書類等
・公衆浴場営業承継届(相続)
・相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
・戸籍の全部事項証明書の他、相続人全員が確認できる公文書、又は、法定相続情報一覧図の写し

法人の合併または分割

営業者が法人の場合で法人の合併または分割により地位を承継した場合も遅滞なく承継の届出をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。
必要書類等
・公衆浴場営業承継届
・定款または寄附行為の写し(一般社団法人及び一般財団法人の場合は定款の写し)
・登記事項証明書(合併または分割登記後)

施設の共同浴室における男女の取扱いについて

公衆浴場関連通知等

新型コロナウイルス感染症関連の通知等は以下のリンクに掲載しています。

事業譲渡に関する改正法令等(令和5年12月13日)
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について
その他の公衆浴場関連通知はこちら
厚生労働省ホームページ

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お問い合わせ

生活衛生課
環境衛生担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ