猫の飼い方について

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更新日:2024年3月8日

ペットを飼うことは、その命を預かり、ペットと共に地域社会の中で暮らしていくことです。
飼い主は、ペットが健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないよう配慮をする責任があります。

ペットを飼う前に考えること

□家族全員が賛成していますか
□動物と一緒に生活できる住環境がありますか
□ペットが寿命を迎えるまで飼うことができますか
□毎日の食費、飼育に必要な用具、病気の予防や治療などの費用を負担できますか
□毎日の世話や根気強くペットのしつけができますか

猫を譲り受けたい場合は、こちらをご覧ください。

適正飼育

屋内飼育のすすめ

区では猫の室内飼いを推奨しています。
猫は、飼育環境を工夫して馴らせば、室内飼育でもストレスをためず、健康に飼うことができます。屋外では、交通事故や猫同士のけんか、感染症など多くの危険にさらされます。安心して飼うためにも室内で飼いましょう。

◇室内飼いのポイント
(1)上下運動ができる場所をつくる。
(2)トイレは清潔にする。
(3)楽しいおもちゃを準備する。
(4)繁殖を望まない場合は去勢不妊手術をする。

猫の去勢不妊手術を施すことにより、発情期の鳴き声が抑えられ、マーキングによる強い臭気もなくなり、一年中穏やかに暮らすことができます。区では指定病院での去勢不妊手術料金の一部を助成しています。詳細はこちらをご覧ください。

迷子札などを装着しましょう

災害時や迷子になった場合でも、飼い主の連絡先を記載した迷子札などを付けていれば、早い発見につながります。

猫が迷子になった場合は、こちらをご覧ください。

終生飼養

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する責任があります。
近年、ペットの寿命が伸び、猫の場合15年以上一緒に暮らすことが出来るようになりました。
どうしても飼えなくなった場合や、飼い主が先に亡くなってしまう場合に備えて、ペットが安全に安心して暮らせる環境を今から用意してあげましょう。

動物への虐待は犯罪です!

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)
  • 愛護動物をみだりに虐待した者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
  • 愛護動物を遺棄した者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

動物虐待が疑われる場合又は適正飼養に関する相談は、下記お問い合わせへ連絡ください。状況に応じて関係部局と連携して対応いたします。

住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン

ペットと暮らすシニア世代の方へ

動物愛護関係へリンク

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お問い合わせ

生活衛生課環境衛生

大田区大森西一丁目12番1号
大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0670
FAX :03-5764-0711
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