
犬の飼い方について
更新日:2020年7月6日
ペットを飼うことは、その命を預かり、ペットと共に地域社会の中で暮らしていくことです。
飼い主は、ペットが健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないよう配慮をする責任があります。
ペットを飼う前に考えること
□家族全員が賛成していますか
□動物と一緒に生活できる住環境がありますか
□ペットが寿命を迎えるまで飼うことができますか
□毎日の食費、飼育に必要な用具、病気の予防や治療などの費用を負担できますか
□毎日の世話や根気強くペットのしつけができますか
犬を譲り受けたい場合は、こちらをご覧ください。
犬の飼い主に義務付けられていること
狂犬病予防法により生後91日以上の犬の飼い主には、飼い犬の登録と、年1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせ、犬鑑札・注射済票を装着させることが義務付けられています。
詳しい犬の登録、住所等変更の手続き、死亡届については「犬に関する届出」のページをご覧ください。
適正飼育
マナーについて
◇トイレは自宅で済ませましょう
自宅の決まった場所でトイレを済ませる習慣をつけておくと、道路などを汚すことがないだけでなく、車の通行を心配しながら路上でふんを拾うこともなくなります。
それでも散歩中に、ふんをしてしまったら、そのままにせず、自宅へ持ち帰り始末しましょう。尿はペットボトルなどに入れた水できちんと洗い流して、その場を汚さないようにする気配りが大切です。
◇放し飼いは危険です
犬の放し飼いや外出の際に犬を放したりすることは、人を咬んでしまう事故を招くだけでなく、飼い犬が交通事故にあったり、飼い犬が行方不明になるなど、非常に危険です。リード(引き綱)などで飼い犬を確実につなぎ、犬のとっさの行動に対応できるようにリードは短く持ちましょう。なお伸縮リードは、確実な制止が困難になるので注意してください。
自転車での散歩は、犬の突然の動きに対応することができません。飼い主だけでなく、周りの人を巻き込む重大な事故を起こす恐れがあるため大変危険です。
犬が迷子になった場合は、こちらをご覧ください。
犬のしつけについて
しつけは、人と犬が一緒に暮らすためのルールを教えることであり、訓練や芸をさせることが目的ではありません。犬が家に来たその日からしつけは始まります。
◇しつけのポイント
(1)犬の都合に合わせるのではなく、飼い主の好ましい方向に導く。
(2)良い行動・好ましい行動をほめて教える。
(3)飼い主の目をみたらほめる。(アイコンタクト)
(4)教える内容・号令・方法を家族で統一する。
(5)困った行動は原因を考えて、原因に合わせたしつけをする。
(6)虐待になるようしつけ・体罰はしない。
犬の飼い主さんへ
屋外で飼う場合は、次のことに気を付けて下さい。
(1)犬の居場所は南向きで風通しのよい場所を選ぶ。
(2)犬小屋はできるだけ家族のいる居間の近くに置く。
(3)強い日差しやノミ・蚊から守る。
(4)鎖につないでいる時は、できるだけ動きに制限をしないようにする。
(5)犬小屋の周囲は清潔にする。
(6)犬とのコミュニケーションを十分とるようにする。
終生飼養
飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する責任があります。
獣医療の進歩や生活環境の改善等により、犬の寿命は年々伸びています。
どうしても飼えなくなった場合や、飼い主が先に亡くなってしまう場合に備えて、ペットが安全に安心して暮らせる環境を今から用意してあげましょう。
愛犬手帳
この「愛犬手帳」は、家族の一員である愛犬と快適に暮らしていくための情報を最小限にまとめたものです。
犬を飼っている方、犬を飼おうと考えている方は是非、ご覧ください。
パンフレットはA5サイズ、12ページです。
保健所生活衛生課・各地域健康課・保健衛生課(区役所本庁舎)にて配布しています。
動物への虐待は犯罪です!
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)
- 愛護動物をみだりに虐待した者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
- 愛護動物を遺棄した者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
動物虐待が疑われる場合又は適正飼養に関する相談は、下記お問い合わせへ連絡ください。状況に応じて関係部局と連携して対応いたします。
住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン
ペットと暮らすシニア世代の方へ
動物愛護関係へリンク
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