1か月児健康診査

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更新日:2026年9月10日

赤ちゃんが健やかに育つためには、定期的な健康診査が必要です。
生後28日から生後41日までに1か月児健康診査を受けましょう。

令和8年10月1日以降受診分の1か月児健康診査について

令和8年10月1日以降に都内医療機関(都内助産院は不可)で1か月児健診を受診される際は、原則、「1か月児健康診査受診票」をご持参ください。
「1か月児健康診査受診票」は母子健康手帳交付時にお渡しした「母と子の保健バック」の中に封入されています。
「1か月児健康診査受診票」を使用することで、受診費用の一部(上限6,000円)が公費負担となります。
受診票が使用できない都外医療機関で受診された場合は、助成申請手続きが必要です。
手続きについては、下記「1か月児健康診査費用助成の申請について」をご確認ください。

令和8年9月30日までに受診した1か月児健康診査について

助成申請手続きが必要です。
手続きについては、下記「1か月児健康診査費用助成の申請について」をご確認ください。

1か月児健康診査費用助成の申請について

助成対象者

次の項目のすべてに該当する方が対象です。
(1)令和7年4月1日以降に出生した児であること
(2)受診日時点で対象児の住民票が大田区内にあること
(3)受診時に、対象児及び養育者が住民票上、同じ世帯であること
(4)日本国内の医療機関で受診し、健康保険適用外の1か月児健康診査であること
(5)当該健診結果が母子健康手帳に記録されていること

申請期限

健康診査を受診した日から起算して1年を経過する日の前日まで
※郵送での申請日は、郵便局の消印日となります。

助成金額

上限額6,000円(助成対象者一人につき1回限りです。)

申請に必要な書類

(1)大田区1か月児健康診査受診費用助成申請書
(2)母子健康手帳「1か月児健康診査」のページのコピー
(3)医療機関の領収書及び明細書のコピー
(4)未使用の受診票(令和8年10月1日以降に里帰りなどにより東京都外の医療機関で受診される場合)
※提出いただいた書類は返却いたしませんのでご注意ください。

申請方法

「申請に必要な書類」を下記宛に郵送または窓口にてご申請ください。
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 
大田区役所健康づくり課(1か月児健診担当宛)
(電話)03-5744-1661

助成の決定、振込  

申請内容に基づき審査を行い、助成額を決定し、ご指定口座へ振り込みをを行います。助成決定通知の郵送及び振込までは、申請受付から3か月程度かかります。予めご了承ください。

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お問い合わせ

健康づくり課

電話:03-5744-1661
FAX :03-5744-1523
メールによるお問い合わせ