令和9年度
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更新日:2026年10月1日
1 給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられ令和9年度および令和10年度の住民税(令和8年分および令和9年分の所得税)については、最低保障額がさらに5万円引き上げられました。
なお、下表のとおり給与収入220万円超の方には変更はありません。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前(令和8年度住民税) | 改正後(令和9、10年度住民税) | |
| 1,625,000円まで | 65万円 | 74万円 |
| 1,625,001円~1,800,000円 | ||
| 1,800,001円~1,900,000円 | ||
| 1,900,001円~2,200,000円 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 2,200,001円~3,600,000円 | 変更なし | |
| 3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 8,500,001円~ | 195万円(上限) | |
上記の改正に伴い、給与所得金額は以下のとおり算出されます。
| 給与等の収入額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| ~740,999円 | 0円 |
| 741,000円~2,190,999円 | 収入金額-740,000円 |
| 2,191,000円~2,192,999円 | 1,451,000円 |
| 2,193,000円~2,195,999円 | 1,453,000円 |
| 2,196,000円~2,199,999円 | 1,456,000円 |
| 2,200,000円~3,599,999円 | 給与収入金額(注釈)×70%-80,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 | 給与収入金額(注釈)×80%-440,000円 |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 給与収入金額×90%-1,100,000円 |
| 8,500,000円~ | 給与収入金額-1,950,000円 |
表中の(注釈)は4,000円単位で端数整理されます。
2 各種控除に関する所得要件額の引き上げ
各種控除の適用を受けるための所得要件額が4万円引き上げられました。
| 所得要件 | 改正前(令和8年度住民税) | 改正後(令和9、10年度住民税) | ||
|---|---|---|---|---|
| 合計所得金額 総所得金額等 最低保障額 |
給与収入額 (注釈1) |
合計所得金額 総所得金額等 最低保障額 |
給与収入額 (注釈1) |
|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 123万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 58万円以下 | 123万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 123万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 | 85万円以下 | 150万円以下 | 89万円以下 | 163万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 123万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | - | 69万円 | - |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 58万円超 133万円以下 |
123万円超201万5,999円以下 | 62万円超 133万円以下 |
136万円超 207万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象となる特定親族の合計所得金額 | 58万円超 123万円以下 |
123万円超 188万円以下 |
62万円超 123万円以下 |
136万円超 197万円以下 |
・(注釈1)1年間を通して、給与収入のみの場合です。
・特定親族特別控除については令和8年度の「2 特定親族特別控除の創設」をご覧ください。
3 (参考)所得税の基礎控除の改正
所得税では、1、2のほか基礎控除の見直しが行われ、最大95万円から最大104万円まで引き上げられました。
所得税の基礎控除については、源泉所得税の改正のあらまし(国税庁HP)をご覧ください。
(注釈1)住民税の基礎控除額に変更はありません。
住民税の基礎控除額については、所得控除についてをご覧ください。
(注釈2)住民税が非課税になるための合計所得金額に変更はありません。
非課税となるための基準額については、特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方をご覧ください。
1~3の改正による影響について
上記1~3の改正により、給与所得者の非課税となる収入の基準や同一生計配偶者や扶養親族になれる収入の基準が表のとおりの変更します。
(注釈1)1年間を通して、給与収入のみの場合です。
(注釈2)配偶者や親族などを扶養していない単身者の場合です。

4 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
住宅ローン控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除については住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)についてをご覧ください。
5 特別区民税・都民税申告書への添付書類の見直し
令和9年度以後の特別区民税・都民税申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合、以下の控除について当該控除証明書の記載事項を記載した明細書を添付することで申告ができるようになりました。
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除(国民年金の保険料および国民年金基金の掛金に係るものに限ります。)
なお、控除証明書は法定納期限の翌日から5年間保存する必要があります。
6 同族会社大口株主の配当課税の見直し
同族会社大口株主(自己の同族会社である法人との合計で株式等の保有割合が3%以上となる株主)が当該内国法人から支払を受ける配当等について、引き続き総合課税の対象とした上で、住民税が特別徴収されることになりました。
7 給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等の提出基準枚数の改正
前々年に税務署に提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX (エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書等の提出が義務づけられていましたが、令和9年1月1日以降に提出すべき給与支払報告書等については、その基準枚数が30枚以上に引き下げられました。
提出方法については給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等の提出についてをご覧ください。
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