ADL維持等加算について

ページ番号:892448892

更新日:2022年5月23日

ADL維持等加算(1)(2)について

 令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(1)(2)が新設されました。従来の算定要件及び届出方法等が変更になりました。
〔大田区に届出をする対象事業〕
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・地域密着型特定施設入居者介護

【ADL維持等加算(1)】 基準
1 利用者等(当該施設等の評価対象者が6か月を超える者)の総数が10人以上であること。
2 利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6か月目(6か月目にサービスの利用がない場合は、サービスの利用があった最終月)においてBarthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとにLIFEを用いて厚生労働省に提出していること。
3 利用開始月の翌月から起算して6か月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
 ADL利得値は、2でLIFEに提出されたデータから算出され、LIFEのトップ画面「ADL維持等加算算定」から算定の可否が確認できます。

【ADL維持等加算(2)】 基準
4 上記、ADL維持等加算(1)の1及び2の要件を満たすこと。
5 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。

 

ADL維持等加算を希望する場合は…

【ADL維持等加算の届出について】
・加算を取得する月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。
届出日から12か月後までの期間がADL維持等加算の評価対象期間になります。
・算定期間は、評価期間満了日の属する月の翌月から12か月です。

【留意事項】
・請求にあたっては、加算算定開始月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
・「ADL維持等加算(申出)の有無」を「2 あり」と届出しましたが、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合、今後本加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算(申出)の有無」は「1 なし」と届出してください。
・従前のADL維持等加算は、経過措置により令和4年度までADL維持等加算(3)として存続します。ただし改定後のADL維持等加算(1)または(2)を算定する場合はADL維持等加算(3)は算定できません。

関連ファイル

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

介護保険課 指定担当

電話:03-5744-1651

FAX :03-5744-1551