地域密着型サービスの指定更新
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更新日:2024年6月12日
平成18年4月の介護保険法の改正により、事業所指定の更新制度が導入され、区市町村が指定を行う地域密着型サービス事業所についても、指定の有効期間満了前に更新手続きを完了しない場合、指定の効力を失うこととなりました。
対象事業所には、有効期間満了日が近づきましたら、申請方法を通知します。通知は運営法人ではなく、事業所に対して行いますので、申請に漏れがないよう注意してください。
なお、大田区以外の被保険者が利用している場合は、その利用者の住所地の自治体にも指定更新申請が必要となります。
令和6年度から様式が変更となっています。
令和6年度4月以降は、こちらに添付した様式の使用をお願いします。
指定更新に係る提出書類一覧(サービス別)(エクセル:151KB)
運営状況確認シート(大田区内事業所用)(エクセル:22KB)
付表、参考様式等はこちらをご参照ください(令和6年度から様式が変更となっています)。
その他
各種届出書類について、以下に事業者の皆様からよくいただくご質問をまとめていますので、事前にご確認ください。
各種届出関係Q&A(地域密着型サービス)(エクセル:16KB)
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FAX:03-5744-1551
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