地域密着型通所介護について

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更新日:2023年3月20日

概要

介護保険法の一部改正に伴い、通所介護事業所のうち利用定員18人以下の事業所については、平成28年4月から『地域密着型通所介護事業所』として地域密着型サービスに位置付けられました。
これに伴い、区内に所在する利用定員18人以下の通所介護事業所に対する指定・指導権限は東京都から大田区に移行しました。

他の区市町村の利用者の受け入れについて

地域密着型通所介護事業所は、地域密着型サービスに位置付けられるため、原則として施設が所在する区市町村の被保険者だけが利用することになります。
ただし、事業所が所在する区市町村以外の被保険者が利用しなければならない、やむをえない理由がある場合に限り、次の例外的取扱い(注釈1)の手続きを行うことにより利用が可能となります。

(注釈1)例外的取扱い
A区の被保険者が大田区の地域密着型通所介護事業所(以下「B事業所」という。)を利用しなければならない場合の手続きは次の通りです。
 1 B事業所は、A区に事業所の新規指定申請をします。
 2 A区は、大田区に当該事業所の指定に係る同意を申請します。(当該自治体間で事前に同意申請を不要とする合意がある場合を除く)
 3 大田区が同意する場合は同意した旨を、同意しない場合は同意しない旨を、大田区はA区に通知します。なお、当該同意が得られない場合、A区はB事業所を指定することが出来ません。
 4 A区は、大田区からの同意を得られた場合、B事業所を審査の上、指定します。
以上は原則的な取扱いとなります。手続きにあたっては、事前にA区にあたる区市町村にご相談ください。

地域密着型サービスの区域外利用について

大田区の被保険者が、大田区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合、以下の点にご留意ください。

1 担当ケアマネジャーから大田区介護保険課指定担当へ、電話で事前相談が必要となります。
区は被保険者の介護保険情報や、利用しなければならない理由をうかがい、理由書の提出を依頼します。また、事業所の所在する区市町村への事前の相談もお願いします。

2 サービス事業所が大田区の指定を受けていない場合、大田区へ新規指定申請の手続きを行います。原則は新規指定審査終了後、サービスの利用が可能となります。

3 利用するサービス事業所が大田区の指定を受けている、受けていないに関わらず、新規に利用希望者があった場合は介護保険課指定担当への事前相談が必要となります。

新規申請に当たっての留意事項

1 大田区で地域密着型サービス事業所を新規開設する場合、指定を受ける建物について、建築審査課に確認を行ってください。
①建物の広さを問わず、建築基準法の規定による検査済証が備わっていること(夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く)。
②必要がある場合、東京都福祉のまちづくり条例・大田区福祉のまちづくり整備要綱の手続きを済ませること。
③必要がある場合、用途変更の手続きを済ませること。
上記3点の確認がない場合は、地域密着型サービス事業所の指定を受けられませんのでご注意ください。
2 消防法の届出を行ってください。

地域密着型通所介護事業所等の運営推進会議設置について

地域密着型通所介護事業所においては、おおむね6ヵ月に1回以上、利用者、利用者家族、地域住民の代表者、区・地域包括支援センターの職員等で構成される「運営推進会議」を実施することが義務付けられています。

宿泊サービスについて

地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを実施する場合、大田区の宿泊サービスに係る基準を満たす必要があります。基準等の詳細は、下記リンクをご確認ください。
なお、届出書の提出が必要ですので、必ずご提出ください。

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お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
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