介護職員処遇改善加算等計画書について(地域密着型サービス)
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更新日:2024年4月5日
1 「介護職員等処遇改善加算」への一本化について(令和6年6月以降)
令和6年6月より、加算の制度が次の図のように変わります。
詳しくは、下記厚生労働省の介護職員等処遇改善加算等についてのリーフレットをご確認ください。
新加算への移行は、上記リーフレットをご確認の上、計画的なご準備をお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号 050-3733-0222(受付時間 9時から午後6時まで(土日含む))
2 令和6年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について
大田区から指定を受けて地域密着型サービス事業所を運営している法人が、令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、大田区へ令和6年度分の介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出が必要です。
(1)様式等
旧3加算と新加算について一つの計画書で作成可能な様式(介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書)が厚生労働省から示されています。
(ア)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書記入例・様式
下記の厚生労働省ホームページから様式をダウンロードし、作成してください。
(イ)令和6年6月からの処遇改善加算等の算定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定をする場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)令和6年6月」を令和6年5月15日(水曜日)必着で提出してください。
例年、加算区分の変更がない場合は加算届の提出は不要ですが、今回は報酬改定に伴い新加算を算定する場合、大田区が指定をしている地域密着型サービス事業所(全事業所)が、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)令和6年6月」を提出する必要があります。
(注釈1)認知症対応型共同生活介護のみ令和6年5月31日(金曜日)必着
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス)令和6年6月(エクセル:495KB)
(ウ)令和6年4月、5月の処遇改善加算等の算定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について
令和6年4月、5月から新規で処遇改善加算を取得、または、令和5年度に算定していた加算区分から変更がある場合のみ、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
また、令和6年4月以降、様式が変わりましたので、下記リンク先ページの新様式をご使用ください。
令和6年度介護保険報酬改定に係る介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式の変更について(加算届)
(2)提出期限等
提出書類 | 対象事業所 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
処遇改善計画書 | 処遇改善計画書は、現行3加算(4月~5月)と新加算(6月以降)を記入する様式となっていますので、提出は1回です。 | 地域密着型サービス全事業所 | 4月15日 ※新加算(6月以降)の計画に変更があった場合は、令和6年6月15日までに計画の変更を届け出ることは可能 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (加算届) |
現行3加算 (4月~5月) ※加算を区分変更または、加算を新規取得する場合のみ提出 |
地域密着型サービス全事業所 | 4月15日 |
新加算 (6月以降) ※加算を取得する全事業所提出が必要 |
地域密着型サービス事業所 (認知症対応型共同生活介護を除く) |
5月15日 | |
認知症対応型共同生活介護事業所 | 5月31日 |
(3)提出方法・提出先
(ア)郵送または持参で提出
郵送または持参で下記担当へご提出ください。
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 大田区役所本庁舎3階 13番窓口
福祉部介護保険課 指定担当
(イ)メールで提出
【昨年度計画書等をメールで提出した事業所の場合】
昨年度と同じ大田区介護保険課のメールアドレス宛に計画書等を添付して送付してください。
【計画書等を初めてメールで提出する事業所の場合】
・事業所(法人)からkaigo-s@city.ota.tokyo.jpへ空メールを送信する。
・大田区介護保険課から事業所へ計画書等の提出について記載されたメールを返信する(自動返信ではありませんので、返信までに時間を要します)。
・事業所は、上記大田区介護保険課から受領したメールアドレス宛に計画書等を添付し提出する。
・大田区介護保険課は、計画書等を受領した後、計画書等を受領した旨記載されたメールを事業所へ送信する。
(注意事項)
・件名を「今回提出する書類の題名と、法人名」としてください。
・計画書等には担当者名を記載せず、メール本文に担当者名を記載してください。区が受領した計画書等に担当者名を記載します。
・PDFに変換せずExcel形式のまま送信してください。
(4)提出先一覧表
事業所の運営形態 | 提出先 |
---|---|
イ 大田区内で地域密着型サービス(地域密着型通所介護等)のみを運営 | 大田区 |
ロ 大田区内で広域型サービス(通所介護、訪問介護等)のみを運営 | 東京都 |
ハ 大田区内で広域型サービスと地域密着型サービスを運営 (注釈1) | 東京都・大田区 |
ニ 大田区内で広域型サービスと総合事業(通所型、訪問型サービス)を運営 (注釈2) | 東京都 |
(注釈1) 同一事業者(法人)が、訪問介護(広域サービス)と認知症対応型通所介護(地域密着型サービス)を大田区内で運営をしている場合、東京都と大田区に計画書と実績報告書を提出する必要があります。
(注釈2) 大田区では、総合事業について処遇改善加算の対象外サービスとしているため、大田区への提出は不要です。
(提出先の例) 大田区内で、訪問介護(広域サービス)と総合事業の訪問型サービスを実施している法人
総合事業は介護職員処遇改善加算の対象外サービスのため、大田区への提出は不要。
訪問介護(広域型サービス)については、東京都へ計画書と実績報告書の提出が必要。
【その他注意事項】
・大田区の地域密着型サービス事業所で、大田区以外から地域密着型サービス事業所の指定を受けている場合は、指定を受けている自治体へも届出が必要です。必要な提出書類については、当該自治体にご確認ください。
・大田区外に所在し大田区から地域密着型サービス事業所の指定を受けている場合は、大田区へ計画書及び実績報告書の提出が必要です。提出書類・方法等は、当該ホームページの計画書または実績報告書の提出についてをご確認ください。
3 東京都の「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」のご案内
東京都が実施している 「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」の一環として、東京都社会保険労務士会が都内の介護サービス事業所向けに「無料電話相談窓口」を開設しており、介護職員処遇改善加算等の取得等についてアドバイスを行っています。
また、介護職員処遇改善加算等の算定要件等について動画配信も実施しておりますので、ご活用ください。
詳細等につきましては、下記東京都ホームページのURLをご参照ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/syoguukasansyutokusien.html
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