感染症と人権 思いやりの心を

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更新日:2024年4月1日

 HIV感染・エイズやハンセン病などの感染症では、その病気に対する正しい知識や理解がないために、患者や感染者、その家族等が差別されることがあります。感染症に対する正しい知識と理解を深めるとともに、感染者や患者等のプライバシーに配慮することが必要です。

HIV・エイズ

ハンセン病

 ハンセン病は、らい菌により抹消神経や皮膚が侵される感染症ですが、感染力は弱く、非常に伝染力の弱い病気です。感染しても発病することは極めてまれで、現在では治療法も確立しており、早期に発見し適切な治療を行えば後遺症が残ることもありません。
 しかし、かつては不治の病あるいは遺伝病と考えられ、患者は法律によって療養所に強制隔離されました。そして、家族も差別と偏見にさらされました。
 平成20(2008)年にはハンセン病問題基本法が成立し、これを踏まえハンセン病に関する正しい知識の普及啓発等が取り組まれてきましたが、偏見や差別は今なお根強く残っています。

新型コロナウイルス感染症

 新型コロナウイルスは、令和5(2023)年5月から感染症法上での位置づけが5類に移行しました。感染が拡大中には、区内でも陽性者が確認された店舗への差別的な電話や、掲示板で不安をあおるようなチラシが掲示されるといった事例がありました。
 感染者や医療従事者、ワクチン接種を受けていない方などへの差別や偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等などはあってはなりません。

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