日常生活用具の給付
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更新日:2022年4月1日
在宅の障がい者(児)の日常生活を容易にするため、次のような用具を現物で給付します。
本人又は配偶者(18歳未満の場合は世帯の生計維持者)に区市町村民税所得割が年額46万円以上の方がいる場合は対象となりません。
給付種目
特殊寝台 |
特殊マット |
特殊尿器 |
入浴担架 |
体位変換器 |
移動用リフト |
浴槽(湯沸器を含む。) |
入浴補助用具 |
便器 |
移動・移乗支援用具 |
訓練椅子 |
T字杖又は棒状杖 |
頭部保護帽 |
特殊便器 |
火災警報器 |
自動消火装置 |
電磁調理器 |
ベビーセンサー |
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
屋内信号装置 |
フラッシュベル |
透析液加温器 |
ネブライザー |
電気式たん吸引器 |
音声式体温計 |
音声式体重計 |
空気清浄器 |
ルームクーラー |
動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) |
音声付血圧計 |
携帯用会話補助装置 |
情報通信支援用具 |
点字ディスプレイ |
点字器 |
点字タイプライター |
ポータブルレコーダー |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
ICタグ等読取装置 |
視覚障害者用拡大読書器 |
時計 |
聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害者用情報受信装置 |
人工喉頭 |
埋込型用人工鼻 |
音声拡聴器 |
携帯用信号装置 |
暗所視支援眼鏡(令和4年4月新規追加) |
ストーマ用装具 |
紙おむつ等 |
収尿器 |
対象者は給付種目により異なります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
費用
用具の基準額については、窓口に相談してください。
利用者負担は、原則1割となります。
自己負担額には上限があります。
窓口、お問い合わせ先
購入する前に見積書、手帳を持って各地域福祉課まで
お問い合わせ 身体障害者支援
大森地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5764-0657
FAX:03-5764-0659
メールによるお問い合わせ(大森地域福祉課)
調布地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3726-2181
FAX:03-3726-5070
メールによるお問い合わせ(調布地域福祉課)
蒲田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5713-1504
FAX:03-5713-1509
メールによるお問い合わせ(蒲田地域福祉課)
糀谷・羽田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3743-4281
FAX:03-6423-8838
メールによるお問い合わせ(糀谷・羽田地域福祉課)