日常生活用具の給付
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更新日:2024年5月15日
在宅の障がい者(児)の日常生活を容易にするため、次のような用具を現物で給付します。
本人又は配偶者に区市町村民税所得割が年額46万円以上の方がいる場合は対象となりません(18歳未満は除く)。
給付種目
(1) 特殊寝台 | (27) 空気清浄器 |
(2) 特殊マット | (28) ルームクーラー |
(3) 特殊尿器 | (29) 動脈血中酸素飽和測定器 |
(4) 体位変換器 | (30) 音声付血圧計 |
(5) 移動用リフト | (31) 在宅人工呼吸器用蓄電池 |
(6) 浴槽(湯沸器を含む。) | (32) 携帯用会話補助装置 |
(7) 入浴補助用具 | (33) 情報通信支援用具 |
(8) 便器 | (34) 点字ディスプレイ |
(9) 移動・移乗支援用具 | (35) 点字器 |
(10) 入浴担架 | (36) 点字タイプライター |
(11) 訓練椅子 | (37) ポータブルレコーダー |
(12) T字杖又は棒状杖 | (38) 視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
(13) 頭部保護帽 | (39) ICタグ等読取装置 |
(14) 特殊便器 | (40) 視覚障害者用拡大読書器 |
(15) 火災警報器 | (41) 時計 |
(16) 自動消火装置 | (42) 聴覚障害者用通信装置 |
(17) 電磁調理器 | (43) 聴覚障害者用情報受信装置 |
(18) ベビーセンサー | (44) 人口喉頭 |
(19) 歩行時間延長信号機用小型送信機 | (45) 埋込型用人工鼻 |
(20) 屋内信号装置 | (46) 音声拡聴器 |
(21) フラッシュベル | (47) 携帯用信号装置 |
(22) 透析液加温器 | (48) 暗所視支援眼鏡 |
(23) ネブライザー | (49) ストーマ用装具 |
(24) 電気式たん吸引器 | (50) 紙おむつ等 |
(25) 音声式体温計 | (51) 収尿器 |
(26) 音声式体重計 |
上記(1)~(9)については、介護保険法の対象者で、要支援、要介護の認定を受けた方は対象となりません。介護保険から貸与、給付を受けることになります。ただし、湯沸器の単独給付は日常生活用具による支給となります。
対象者は給付種目により異なります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
費用
用具の基準額については、窓口に相談してください。
利用者負担は、原則1割となります。
自己負担額には上限があります。
窓口、お問い合わせ先
購入する前に見積書、手帳を持って各地域福祉課まで
お問い合わせ 身体障害者支援
大森地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5764-0657
FAX:03-5764-0659
メールによるお問い合わせ(大森地域福祉課)
調布地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3726-2181
FAX:03-3726-5070
メールによるお問い合わせ(調布地域福祉課)
蒲田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5713-1504
FAX:03-5713-1509
メールによるお問い合わせ(蒲田地域福祉課)
糀谷・羽田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3743-4281
FAX:03-6423-8838
メールによるお問い合わせ(糀谷・羽田地域福祉課)