福祉有償運送
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更新日:2025年2月5日
福祉有償運送とは
福祉有償運送とは、NPO等の非営利団体が、高齢者や障害者等の移動制約者の通院、外出を支援するため福祉車両や一般車両を使用し有償で行う移送サービスです。
団体が一定の要件を満たし、区が主宰する福祉有償運送運営協議会での協議を経て国土交通大臣の登録を受けることで、自家用車(白ナンバー)でも有償で運行が可能になります。
令和7年1月現在、大田区では3団体が福祉有償運送を行っています。
団体名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
NPO法人 たすけあい大田はせさんず |
池上四丁目28番3号 | 5747-2610 | 5747-2620 |
NPO法人 サポートぱんぷきん |
大森西二丁目9番7号 | 3761-0582 | 3761-5070 |
NPO法人 もっけだの |
上池台四丁目10番13号 | 3726-0149 | 3726-0789 |
利用を希望する方へ
福祉有償運送の対象者は、介護保険で要介護の認定を受けている、または障害者手帳を持っているなどの一定の要件を満たし、一人ではバスやタクシーなどの公共交通機関を利用することができない方です。福祉有償運送を利用したいときは、運行団体に会員登録し、利用希望日時等を予約してください。
運賃は、運行団体で異なります。介助料などが必要な場合もありますので、詳しくは各運行団体にお問合せください。
利用に関する相談・苦情等
利用についてご相談、苦情等ございましたら、お問い合せください。
運転協力員として活動を希望する方へ
福祉有償運送は、運行団体で活動する多くのボランティア運転協力員によって支えられています。運転協力員として活動に参加するためには、国の定める運転協力員の要件を満たし、運行団体に運転員として加入することが必要です。
また、運転員としての活動形態には、運行団体が所有する車両の運転員として従事する方法と、運転協力員が自己所有する車両を持ち込んで従事する方法があります。
運行団体に加入するにあたっては、参加したい運行団体に連絡し、活動に関する事項について十分な説明を受けた後、各自で必要な手続きを行っていただきます。
なお、運行団体への加入は、運転協力員希望者と当該運行団体双方の合意によるものとし、区は関与しません。
運転協力員の要件
運転する車両の種類によって、必要な要件は異なります。
(1)福祉車両を運転する者 下記ア、イのいずれかを満たしていること
ア 第2種免許を有し、かつその効力が停止されていない者
イ 第1種免許を有し、かつその効力が過去2年以内に停止されていない者で、下記のいずれかを満たす者
・国の認める福祉有償運送運転者講習を受講していること
・ケア輸送サービス従事者研修を受講していること
(2)セダン型車(注釈1)を運転する者 上記(1)に加え、下記のいずれかを満たしていること
ア 介護福祉士
イ 国の認めるセダン型運転者講習を受講していること
ウ ケア輸送サービス従事者研修を受講していること
エ 訪問介護員など
(注釈1)セダン型車とは、ここではリフトやスロープなどの福祉装置がついていない、乗車定員11人未満の自動車の総称です。
運行を希望する団体の方へ
NPO法人や社会福祉法人等のほか、営利を目的とせず活動する法人格を有しない団体であっても、一定の条件を満たしていれば、運行団体として活動することができます。ただし、個人で行うことは認められていません。
なお、運行団体として登録を申請するためには、適切な資格を持つ運転員の確保等安全運行体制や損害賠償のしくみ、営利とならない範囲での運賃体系などを整えることが求められています。
手続の流れ
(1)まずはお問い合わせ先にご連絡ください。
(2)登録に必要な条件を整えてください。また、必要な書類を作成してください。
(3)福祉有償運送運営協議会で協議します。
(4)福祉有償運送運営協議会で運行について合意が得られたら、東京運輸支局へ申請し、登録を受けます。
登録後は…
登録有効期間は2年間です。登録した事項について変更等が生じた場合は、東京運輸支局へ届出が必要です。変更事項の内容によっては、事前に福祉有償運送運営協議会での協議を経て、変更について合意を得なければなりません。
なお、登録を更新する場合は、あらためて福祉有償運送運営協議会での協議を受ける必要があります。
大田区福祉有償運送運営協議会
大田区福祉有償運送運営協議会は、大田区における福祉有償運送の必要性の判断、運行団体で設定した運賃等福祉有償運送を実施するにあたり必要となる事項、その他安全運行体制に必要と思われる事項等を協議するために、必要に応じて開催しています。
会議は原則公開しています。
開催が決まりましたら、随時お知らせします。
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