福祉タクシー・自動車燃料費(移送サービス利用券)

ページ番号:695558736

更新日:2026年5月26日

概要

大田区が契約しているタクシー事業者または自動車燃料店で使用できる移送サービス利用券を交付します。

交付対象者

  • 身体障害者手帳

下肢、体幹機能障がい 1級から3級
移動機能障がい 1級から3級
視覚障がい 1級、2級
内部障がい 1級、2級
なお、総合等級ではなく個別の障がいが上記要件に該当する場合が交付対象です。
(例1 交付対象) 下肢機能障がい 3級・上肢機能障がい 4級、総合等級 2級
(例2 交付対象外) 下肢機能障がい 4級・上肢機能障がい 3級、総合等級 2級

  • 愛の手帳

1度、2度

交付内容

ひと月あたり1冊として、申請のあった月分からその月の属する年度の3月分まで、下記の3つの区分に応じて交付します。

  1. 65歳未満の者 1冊あたり200円券を20枚(月額4,000円)
  2. 65歳以上の者 1冊あたり200円券を18枚(月額3,600円)
  3. 生活保護受給者 年齢にかかわらず1冊あたり200円券を12枚(月額2,400円)

ただし、施設(注釈1)入所者は、年齢や生活保護受給有無に関わらず、1冊あたり200円券を18枚の区分で年度内2冊を限度として交付します。
(注釈1)障害者支援施設・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・都市型軽費老人ホーム
なお、特別養護老人ホームに入所している方は交付対象外です

大田区と契約しているタクシー事業者・自動車燃料店

タクシー事業者については、
電動車いす、リクライニング車いす、ストレッチャーに対応している事業者も掲載しています。

区民の方へ

申請に必要なもの

身体障害者手帳または愛の手帳

申請先

タクシー運賃の割引について

・障害者手帳を提示することでタクシー運賃の割引が適用されます。

タクシー事業者様へ

未契約事業者 ご担当者様

当区の移送サービス利用券を取り扱うためには、
あらかじめ本事業に係る業務委託契約が必要です。
なお、契約させていただく事業者は
営業区域に東京都23区が入っている」事業者かつ「関東運輸局より認可書・許可書が交付されている」事業者のみです。
契約を希望する場合は、本ページ最下部の問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。

契約済事業者 ご担当者様

事業実施(交付対象者から利用券の受領を受けた)月の翌月15日までに、
障害福祉課へ請求書及び利用券をご提出ください。
当該期限を超えて提出されたものは、原則受理いたしません。

注意事項

・移送サービス利用券は、第三者(家族含む)への譲渡、売買及び複製など不正に使用しないでください。
・利用券で支払った分のタクシー運賃については、領収書は発行されません。

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1251
FAX :03-5744-1555
メールによるお問い合わせ