福祉タクシー・自動車燃料費(移送サービス利用券)
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更新日:2024年5月21日
障害者(児)移送サービス事業について
歩行困難な心身障害者(児)に、福祉タクシー、自動車燃料費に使用できる移送サービス利用券を給付します。
ただし、施設入所者は年度内2か月分を限度として交付します。
対象の施設は障害者支援施設・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・都市型軽費老人ホームです。
また、特別養護老人ホームに入所している方は対象になりません。
心身障害者(児)移送サービス事業の改正について
令和5年4月1日から、制度改正により支給額と利用券1枚あたりの金額が変更になります。
詳細は下記をごらんください。
対象
- 身体障害者手帳 下肢、体幹機能障がい1級から3級
- 身体障害者手帳 移動機能障がい1級から3級
- 身体障害者手帳 視覚障がい1級、2級
- 身体障害者手帳 内部障がい1級、2級
- 愛の手帳 1度、2度
なお、2つ以上の障がいが重複している場合は、総合等級ではなく個別の障がいが要件に該当するかどうかを判断します。
内容
申請のあった月から、下記の区分に応じて利用券を交付します。
- 65歳未満のかた 1月あたり200円券を20枚(月額4,000円)
- 65歳以上のかた 1月あたり200円券を18枚(月額3,600円)
- 生活保護を受給されているかた 年齢にかかわらず1月あたり200円券を12枚(月額2,400円)
申請手続
身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの上、地域福祉課又は障害福祉課で手続き
移送サービス利用券を使用できるタクシー事業者、区内の燃料販売店
令和6年度移送サービス利用券(タクシー券)利用のお知らせ(PDF:1,077KB)
令和6年度移送サービス利用券(タクシー券)が利用できる業者一覧(PDF:1,078KB)
電動車いす、リクライニング車いす、ストレッチャーに対応している事業者も掲載しています。
令和6年度移送サービス利用券契約自動車燃料店名簿(PDF:179KB)
タクシー事業者様へ
請求時
大田区と契約されている場合は翌月の15日までに利用券と請求書を障害福祉課までご提出ください。
契約されていない業者の方へ
新規で契約の後、ご請求いただく必要があります。
なお、契約できる事業者は
「営業区域に東京都23区が入っている」かつ「関東運輸局より認可書・許可書が発行されている」業者のみになります。
こちらより「支払金口座振替依頼書兼債権者登録届」をご記入いただき、認可書・許可書の写しと共に障害福祉課までご提出ください。
窓口、お問い合わせ先
障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課
・移送サービス利用券を他人に譲渡、売買することは禁じられています。
・利用券で支払った分のタクシー運賃については、領収書は発行されません。
・手帳を提示することでタクシー運賃の割引が適用されます。
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お問い合わせ
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FAX :03-5744-1555
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