移動支援
ページ番号:160956815
更新日:2023年6月8日
令和7年10月サービス利用分からサービス費の報酬改定を行います。
これにより、利用者負担額に変更が生じる場合があります。
窓口、お問い合わせ先:各地域福祉課
対象
次の(1)から(5)のいずれかに該当する方で、障がいの状況、介護者の状況等により支給の可否を決定します。
(1) 視覚障がい者(児)
(2) 全身性障がい者(児)
(3) 知的障がい者(児)
(4) 精神障がい者(児)
(5) 難病等患者で四肢機能に著しい制限があり、医師の意見書により区長が必要と認めた方
内容
社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出について支援を行います。
ただし、障害者総合支援法によるその他の外出介護サービス及び介護保険の外出介護サービスが受けられる方は各制度が優先されます。
なお、支援を受けられる時間数(支給量)は聴き取り調査により決定されます。
利用方法
(1)事前に申請し、支給量及び費用負担区分の認定を受けます。
(2)上記支給量の範囲内で、区指定の事業者と移動支援の契約を結びます。
(3)契約に基づく支援を受け、所定の利用者負担額を事業者に支払います。
利用者負担額
利用者負担額は次のとおりです。
令和7年10月サービス利用分からサービス費の報酬改定を行います。
これにより、利用者負担額に変更が生じる場合があります。
- 課税世帯:移動支援サービスに要する費用の10パーセント相当額
- 非課税世帯:無料
自己負担額には上限があります。
移動支援事業の利用の手引き
大田区移動支援事業の利用の手引きを改訂しました(令和7年8月更新)。
移動支援利用申請における関係様式
移動支援の利用申請において、対象の方はこちらの様式をご活用ください。
(1)就労証明書(利用の手引きP22~P23)
(2)難病等患者の移動支援サービス利用に係る意見書(利用の手引きP24)
難病等患者の移動支援サービス利用に係る意見書(第6号様式)(Word:71KB)
移動支援協定締結事業者一覧
令和7年度 移動支援協定締結事業者一覧(令和7年10月更新)(PDF:1,206KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
大森地域福祉課
電話:5764-0654
FAX:5764-0659
メールによるお問い合わせ(大森地域福祉課)
調布地域福祉課
電話:3726-4140
FAX:3726-5070
メールによるお問い合わせ(調布地域福祉課)
蒲田地域福祉課
電話:5713-1505
FAX:5713-1509
メールによるお問い合わせ(蒲田地域福祉課)
糀谷・羽田地域福祉課
電話:3741-6646
FAX:6423-8838
メールによるお問い合わせ(糀谷・羽田地域福祉課)




