【障害福祉サービス等】令和6年能登半島地震による被災者への対応について

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更新日:2024年1月12日

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 災害救助法が適用となりました新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において、被災された方が大田区へ避難された際の障害福祉サービス等における取扱い等について、次のとおりお知らせします。

被災された方へ(障害福祉サービス等)

1 受給者証等の提示等について

 被災地域の被災障害者等については、受給者証等(受給者証、通所受給者証又は入所受給者証)を消失あるいは家屋に残したまま避難する場合等も考えられることから、氏名・生年月日・居住地及び支給決定内容を申し立てることにより、受給者証等を提示したときと同様の障害福祉サービスを受けることができます。

2 親族宅等の避難先における居宅サービスの利用について

 自宅以外の避難先でも居宅サービスを利用することができます。サービスの利用については、障害福祉課又は指定障害福祉サービス等事業所にご相談ください。また、その他ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。

関連通知(随時更新)

 厚生労働省等からの通知を掲載いたします。

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お問い合わせ

障害福祉課

障害者支援担当(認定・給付)
電話 :03-5744-1591
FAX :03-5744-1555