大田区高齢者インフルエンザ定期予防接種
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更新日:2025年9月16日
令和7年度 実施期間
対象の方には9月下旬に予診票等を発送します。(新型コロナウイルス感染症定期予防接種予診票と同封します。)
令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
- 上記期間以外での接種は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
対象者
大田区に住民登録があり、令和7年12月31日現在、次のいずれかに該当する方
1 接種日に満65歳以上の方(64歳の方は65歳の誕生日の前日から接種可)
2 接種日に満60歳以上65歳未満(59歳の方は60歳の誕生日の前日から接種可)で、心臓、腎臓、呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害がある方(身体障害者手帳1級をお持ちの方)
留意事項
- インフルエンザワクチン接種は義務ではありません。希望する方のみ接種してください。
接種回数
1人につき1回
接種費用(自己負担額)
2,500円
※生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給中の方は0円(自己負担額免除)
接種方法
- 接種を希望する方は、予診票に同封する実施医療機関一覧を参考に、予防接種の予約をしてください。
- 接種当日、必要事項を記入した予診票、氏名等が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちになって、予約した医療機関で接種を受けてください。
大田区へ転入された方へ
予防接種を受ける際は、区が発行した予診票が必要です。
令和7年8月中旬以降に大田区へ転入の手続きをされた方で予診票送付を希望する方は、申請が必要になります。
お手数ですが、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
予診票の交付申請
転入・紛失等で予診票がお手元に無い方は、いずれかの方法により、予診票の交付申請をお願いします。
電子申請
申請には、本人確認書類の添付が必要です。
事前にご準備ください。
【申請後の流れ】
申請後、登録したメールアドレスに【到達通知メール】が届きます。
その後、感染症対策課で申請内容を確認し、確認が完了したら【受付完了メール】を送付します。
受付完了メール到着後、区から郵送します。場合によっては、7~10日程度、予診票到着までお時間いただくことがあります。
※申請内容に不備等があった場合、感染症対策課より連絡させていただきますので、ご了承ください。
電話もしくは窓口申請
お急ぎの方は、下記の問い合わせ先においても交付申請を受け付けています。
感染症対策課(本庁舎6階)
電話 4446-2643
FAX 5744-1524
接種場所
1 大田区内の実施医療機関
実施医療機関一覧を参考に、予防接種の予約をしてください。
実施医療機関一覧(PDF:560KB)
2 大田区以外の東京22区の実施医療機関
希望する医療機関または医療機関所在地の区役所等の予防接種担当部署に、大田区の予診票を用いて接種が受けられるかご確認のうえ、予約をしてください。
3 東京23区以外の医療機関
入院・入所等のやむを得ない事情により、東京23区以外の医療機関で接種する場合、事前に【予防接種依頼書】の交付手続きをすることで、予防接種法に基づく定期接種として接種することができます。
定期接種による健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の定める救済制度が受けられます。(依頼書の交付がないまま接種されますと、任意予防接種として取り扱われます。)
「予防接種依頼書」により予防接種を受けた場合、所定の申請手続きをすることで、負担した予防接種費用の一部又は全額を大田区が助成します。
接種費用の助成が受けられる方(すべてに該当する必要があります)
(1)令和7年定期接種対象者の方
(2)以下のいずれかに該当する方
- 東京23区外の高齢者施設に入所中の方
- 東京23区外の医療機関に入院中の方
- 予防接種注意者であり主治医の監督下で接種を受けるように医師から指導されており、指定医療機関で接種ができない方
手続き詳細は23区内の協力医療機関以外で接種を希望する方のページをご覧ください。
※9月22日から申請開始となります。
新型コロナワクチンとの接種間隔(同時接種)
インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンとの接種間隔については、特に制限はなく、同時に接種することも可能です。同時接種については、接種医とご相談ください。
副反応が起きた場合の救済制度
【主な副反応】
- 接種部位の赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがありますが、通常2~3日のうちに治ります。
- 接種後2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現れる等の報告があります。
- 非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などが現れることがあります。
予防接種による健康被害(病気や障害が残る等)が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
救済制度の詳細はこちら をご確認ください。
【参考】大田区新型コロナウイルス感染症定期予防接種
下記リンクから確認できます。
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お問い合わせ
電話:03-4446-2643
FAX :03-5744-1524
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