福祉人材確保奨学金制度(旧人材確保型特別減免制度)

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更新日:2021年4月1日

令和6年度から制度を拡充しました。

令和6年4月1日より従来の人材確保型特別減免制度を拡充しました。5年間区内福祉関連事業所等に勤務するなどの要件を満たすと、借受した区の奨学金が全額減免となります(3年勤務の場合は、従来通り半額減免)。
令和5年度までに事前申出し、減免の適用を受けていない方も対象となります。

【令和6年度以降】
資格取得などの要件を満たし、3年間勤務した場合に、区奨学金の返還額を半額(上限1,056,000円)減免。
さらに、2年間、合計5年間要件を満たしたまま勤務した場合に、区奨学金の返還額を全額(3年減免時と合計して上限2,112,000円)減免。

【令和5年度以前】
資格取得などの要件を満たし、3年間継続して勤務した場合に、区奨学金の返還額を半額(上限1,056,000円)減免。

事前申出について

返還金の減免を受けるためには、まず事前申出をしていただく必要があります。
事前申出をすることができるのは、次の1から4の全てに該当する方です。

1 大田区奨学金貸付制度の借入金を返還している方で、減免申請時に返還金に残額がある方。
2 大田区内に住所を有する方。
3 奨学金の返還金及び区市町村民税の滞納が無い方。
4 区指定の区内対象事業所等で以下の勤務形態で雇用契約を結んでいる方。
  ご自身の勤務先が対象事業所に該当するかどうかの確認は、大田区福祉管理課援護係までお問い合わせください。

対象事業所
区分 事業所等
介護・障害 指定を受けて事業所番号を取得している事業所
保育 認可保育所
認証保育所
小規模保育事業所(C型を除く)
定期保育事業所
幼稚園 幼稚園
勤務形態
事業所の区分 勤務形態
介護・障害 1週間につき32時間以上
保育・幼稚園 1日につき6時間以上かつ1か月につき20日以上

事前申出時に以下の書類をご提出いただきます。

   (3)住民票

   (4)納税証明書

減免申請の要件

事前申出後に以下の要件を満たした方が減免申請の対象となります。

1 事前申出期間中に区内指定施設等に満3年間又は満5年間勤務した方。
2 事前申出期間中に継続して区内に居住した方。
3 奨学金の返還金及び区市町村民税の滞納が無い方。
4 区指定の資格を取得した方。

資格一覧
事業所の区分 資格、免許等
介護 社会福祉士 栄養士
介護福祉士 管理栄養士
精神保健福祉士 理学療法士
介護支援専門員 作業療法士
介護職員初任者研修修了 言語聴覚士
介護福祉士実務者研修修了 柔道整復師
看護師(准看護師含む) あん摩マッサージ指圧師
保健師 きゅう師又はきゅう師
障害 社会福祉士 理学療法士
介護福祉士 作業療法士
精神保健福祉士 作業療法士
公認心理師 言語聴覚士
看護師(准看護師含む) 保育士
保健師 介護支援専門員
栄養士 介護職員初任者研修修了
管理栄養士 介護福祉士実務者研修修了
保育 保育士 保健師
看護師(准看護師含む) 栄養士
管理栄養士  
幼稚園 幼稚園教諭 看護師(准看護師含む)
保健師 管理栄養士
栄養士  

減免申請時に以下の書類をご提出いただきます。

(1)奨学金返還減額・免除申請書
(2)納税証明書
(3)勤務状況報告書
(4)住民票
(5)資格を証明する書類

本制度へのお申込みをご希望の方

 まずは事前申出をしていただく必要があります。
 下記問い合わせ先へご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉管理課

電話:03-5744-1245
FAX :03-5744-1520