福祉人材確保奨学金制度 

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更新日:2021年4月1日

 本制度は、区内に居住し、一定の期間区内福祉関連事業所等に勤め、区が指定する資格(介護福祉士、社会福祉士、保育士、幼稚園教諭等)を有するなど、要件を満たした方を対象に、大田区奨学金の返還金を減免する制度です。 
 減免額は、3年間勤務した場合に、返還額の半額(上限1,056,000円)、さらに2年間、合計5年間勤務した場合に全額(3年減免時と合計して上限2,112,000円)減免となります。

申し込みを検討される方は、下記問い合わせ先にお問い合わせください。

減免までの流れ

手続きの流れ

事前申出について

要件

返還金の減免を受けるためには、まず事前申出をしていただく必要があります。
事前申出をすることができるのは、次の1から4の全てに該当する方です。

1 大田区奨学金貸付制度の借入金を返還している方で、返還金に残額がある方。
2 大田区内に住所を有する方。
3 大田区奨学金の返還金及び区市町村民税の滞納が無い方。
4 大田区指定の区内対象事業所等で以下の勤務形態で雇用契約を結んでいる方。

提出書類

   (4)住民票

   (5)納税証明書(もしくは非課税証明書)

対象事業所・勤務形態

事業所・勤務形態が減免の対象となるかどうかは、勤務先又は大田区福祉管理課援護係までお問い合わせください。

対象事業所
区分 事業所等
介護・障害 指定を受けて事業所番号を取得している事業所
保育 認可保育所
認証保育所
小規模保育事業所(C型を除く)
定期保育事業所
幼稚園 幼稚園
勤務形態
事業所の区分 勤務形態
介護・障害 1週間につき32時間以上
保育・幼稚園 1日につき6時間以上かつ1か月につき20日以上

減免申請について

要件

事前申出後に以下の要件を全て満たした方が減免申請の対象となります。

1 対象期間中に区内指定事業所等に満3年又は満5年間勤務した方。(注釈)
2 対象期間中に継続して区内に居住した方。
3 大田区奨学金の返還金及び区市町村民税の滞納が無い方。
4 大田区指定の資格を取得した方。

(注釈1)対象期間中、定期的に勤務状況報告書等の提出が必要となります。
 (毎回提出時期に大田区からご案内をお送りします。)

(注釈2)対象期間内で通算1年間(12か月以内)の勤務していない期間が認められます。
 4年のうち3年間(36か月)、6年のうち5年間(60か月)勤務することで要件を満たしたことになります。勤務していない期間について、転職活動、出産・育児、資格取得等の理由は問いません。
 また、通算12か月以内であれば複数回でも認められます。

提出書類

(1)大田区奨学金返還減額・免除申請書
(2)納税証明書
(3)勤務状況報告書
(4)住民票
(5)資格・免許等を証明する書類
減免対象となった方には、大田区からご案内をお送りします。

対象資格・免許等

減免申請時には、以下の資格・免許等を取得していることが必要となります。

資格・免許等一覧
事業所の区分 資格、免許等
介護 介護福祉士 社会福祉士 精神保健福祉士
介護支援専門員 介護職員初任者研修修了 介護福祉士実務者研修修了
保健師 看護師(准看護師含む) 栄養士
管理栄養士 理学療法士 作業療法士
言語聴覚士 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師
はり師 きゅう師  
障害 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士
公認心理士 介護支援専門員 介護職員初任者研修修了
介護福祉士実務者研修修了 保健師 看護師(准看護師含む)
栄養士 管理栄養士 理学療法士
作業療法士 言語聴覚士 保育士
保育 保育士 保健師 看護師(准看護師含む)
栄養士 管理栄養士  
幼稚園 幼稚園教諭 保健師 看護師(准看護師含む)
栄養士 管理栄養士  

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お問い合わせ

福祉管理課

電話:03-5744-1245
FAX :03-5744-1520