母子家庭及び父子家庭自立支援給付金
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更新日:2024年11月25日
ひとり親家庭の親の就労を支援するため、職業能力開発を目的とする講座を受講する方や、国家資格取得を目的とする養成機関で修業する方に給付金を支給します。
お問い合わせ先:各生活福祉課
自立支援教育訓練給付金事業
対象となる講座を受講した場合、受講経費(入学料や受講料等)の一部を支給します。講座受講前に必ず区へ事前相談を行い、受講開始日の前月10日までに講座指定の申し込みが必要です。
対象
母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
1.区の母子・父子自立支援プログラム策定事業による支援を受けていること
2.該当講座の受講が適職につくために必要と認められること
3.過去に母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
雇用保険制度の指定教育訓練講座など
支給額
講座受講のために、本人が支払った受講費(入学料及び授業料)のうち、それぞれ次の金額を支給します。
1. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができない方
受講費の60%に相当する額。ただし、支給額は20万円を限度とし、1万2千円以下の場合は支給対象外です。
2. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができる方
受講費の60%に相当する額から教育訓練給付金の額を差し引いた額。
ただし、支給額は20万円を限度とし、差し引いた額が1万2千円以下の場合は支給対象外です。
(注釈1) 専門資格の取得を目的として、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方は、
修学年数に40万円を乗じた額を限度とします(上限160万円)。
(注釈2) 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を修了後、1年以内に就職した場合は、追加で支給される場合があります。
(注釈3) 受講にあたって必須ではない訓練に要する費用、補講費用は支給対象外です。
高等職業訓練促進給付金等事業
国家資格取得を目的として、1年以上養成機関で修業する場合、一定期間経済的支援を行います。(高等職業訓練促進給付金)
また、養成機関の修業課程修了後に一時金を支給します。(高等職業訓練修了支援給付金)
対象
母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
1.児童扶養手当の受給者または同様の所得水準であること(前年の児童扶養手当の受給者も対象になる場合があります)
2.養成機関において、修業期間が6か月以上あり、対象となる国家資格の取得が見込まれること
3.就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
4.過去に高等職業訓練促進給付金の受給をしていないこと
5.高等職業訓練促進給付金と趣旨が同じ求職者支援制度等の他制度の給付を受けていないこと
(注釈1)ただし、父子家庭の父は平成25年4月1日以降に養成機関で修業を開始した方のみが対象です。
対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、製菓衛生師、調理師 等
高等職業訓練促進給付金支給期間
支給申請を行った月から、修業期間終了まで(上限48か月)
支給額
1.高等職業訓練促進給付金
非課税世帯 月額 10万円
課税世帯 月額 7万5百円
(注釈1) 養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額4万円を増額します。
2.高等職業訓練修了支援給付金
非課税世帯 5万円
課税世帯 2万5千円
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高卒認定試験のための講座(通信講座を含む)を受け、これを修了した場合や合格した場合に対象講座のために支払った費用の一部を支給します。
対象
ひとり親家庭の母又は父及び20歳未満の子であって、受講開始時・受講修了時・合格時に次のすべての要件を満たす方。
1.区の母子・父子自立支援プログラム策定事業による支援を受けていること
2.就業に必要であると認められること
3.高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者等すでに大学入学資格を有していないこと
4.過去に本事業による給付金を受給していないこと
(注釈1)講座受講に際し、かかった費用が4,001円以下の場合は対象となりません。
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)。
支給額
1.受講時給付金
高卒認定試験のための講座(通信講座を含む)を開始した際に対象講座の受講のために支払った費用に対して支給します。
2.受講修了時給付金
高卒認定試験のための講座(通信講座を含む)を受け、これを修了した際に対象講座の受講のために支払った費用に対して支給します。
2.合格時給付金
高卒認定試験のための講座(通信講座を含む)を受け、試験に合格した際に対象講座の受講のために支払った費用に対して支給します。
通信のみ | 通学または通学併用 | |||
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支給割合 | 上限額 | 支給割合 | 上限額 | |
受講開始時給付金 | 費用の40% | 10万円 | 費用の40% | 20万円 |
受講終了時給付金 | 費用の50% | 12万5千円(開始時給付金を含む) | 費用の50% | 25万円(開始時給付金を含む) |
合格時給付金 | 費用の10% | 15万円(開始時・終了時給付金を含む) | 費用の10% | 30万円(開始時・終了時給付金を含む) |
お問い合わせ
大森生活福祉課
大田区大森西一丁目12番1号
電話:03-5843-1028
FAX :03-5764-0663
調布生活福祉課
大田区雪谷大塚町4番6号
電話:03-3726-0791
FAX:03-3726-6655
蒲田生活福祉課
大田区蒲田本町二丁目1番1号
電話:03-6715-8800
FAX:03-5713-1113
糀谷・羽田生活福祉課
大田区東糀谷一丁目21番15号
電話:03-3741-6521
FAX:03-3741-5188