大田区ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業
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更新日:2025年3月3日
大田区が委託する事業者からホームヘルパーを派遣し、育児や家事のサポートをします。
令和7年4月1日から所得制限が廃止になります。
新たに対象となった方で4月1日からサービスを利用したい方は、3月24日(必着)までに利用申請が必要です。
対象
大田区に居住する中学3年生以下の児童と同居しているひとり親家庭等で、次のいずれかに該当する方
(1)就労のため、一時的に児童の世話に支障がある場合
(2)一時的傷病の場合
(3)技能習得のための通学している場合
(4)求職活動をする場合
サービス内容
下記「ご利用案内」の2ページ、3ページを参照してください。
(1)育児援助(育児・保育など)
(2)家事援助(簡単な調理 、食事・おやつの準備、生活用品の購入、居室等の掃除、衣類の洗濯など)
※対象外の事項もございます。詳細は別添「ご利用案内」2ページ記載のサービス内容の一例をご覧ください。
※サービス提供時に生活必需品の買い物や移動に伴い発生する交通費等は利用者が実費を負担します。
利用時間
午前7時から午後9時まで
1回の利用時間は2時間以上、1か月の利用時間は30時間まで
12月29日から1月3日を除く、全日
※依頼時間を1分でも超えてサービス利用した場合は、1時間の利用時間として取り扱います。
利用承認期間
7月1日から翌年6月30日まで(最長12か月、利用承認の時期により、始期は異なります。また、傷病や求職による申請の場合は最長3か月となります。)
利用承認期間終了後も引き続き利用を希望する場合は、利用承認期間の終期までに再度利用承認を受ける必要があります。
利用者負担額(利用料・キャンセル料)
0円から1,500円(1時間あたり)
※所得によって費用が変わります。
※サービス提供時に生活必需品の買い物や移動に伴い発生する交通費等は利用者が実費を負担します。
※依頼時間を1分でも超えた場合は、1時間分の利用者負担額をお支払いいただきます。
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
1時間あたり | キャンセル料 | ||
Ⅰ | 生活保護受給者又は住民税非課税者 | 0円 | 1時間あたりの利用者負担額をサービス依頼時間に応じてお支払いいただきます。 |
Ⅱ | 2,080,000円以下 | 150円 | |
Ⅲ | 2,080,001円~3,604,000円 | 300円 | |
Ⅳ | 3,604,001円~6,220,000円 | 800円 | |
Ⅴ | 6,220,001円以上 | 1,500円 |
(備考)
・7月から12月までの利用承認については前年の所得額、1月から6月までの利用承認については、前々年の所得額に基づき決定します。
・表中の所得とは、給与所得だけの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」。 事業所得等のある方は、年間収入金額から必要経費を差し引いた金額になります。
・税法上の扶養親族等の数が1人増えるごとに380,000円を加算します。
・生活保護受給者又は住民税非課税者の場合は、前年又は前々年の所得額に関わらず、第Ⅰ階層区分となります。
内容 | 金額 | |
---|---|---|
所得限度額に 加算する金額 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき | 100,000円 |
特定扶養親族1人につき | 250,000円 | |
扶養親族のうち、下記基準日において、年齢が16歳以上19歳未満 であったもの1人につき (基準日) ・7月から12月の利用承認の場合は、前年の12月31日 ・1月から6月の利用承認の場合は、前々年の12月31日 |
250,000円 | |
所得限度額から 控除する金額 |
社会保険料控除 | 一律80,000円 |
総所得金額に給与所得・公的年金が含まれている場合 | 最大100,000円 | |
障害者・寡婦・勤労学生控除 | 270,000円 | |
特別障害者控除 | 400,000円 | |
ひとり親控除 | 350,000円 | |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
(備考)
・税法上申告し、認められたものに限ります。
申請方法・ホームヘルパー派遣の流れ
申請前に必ず「ご利用案内」をご一読ください。
(1)利用申請 (郵送または窓口)
「申請書」、「ひとり親等を証明する書類」、「要件を証明する書類」、「課税(非課税)証明書」
(2)承認・不承認
提出書類の審査後、サービス利用の「承認決定通知書」または「不承認決定通知書」を利用者に送付します。
(3)派遣日時等の調整
区から「承認決定通知書」が届いた方は、 ご自身で事業者と派遣日時・内容の連絡調整を行います。
利用日時やサービス内容が決まりましたら、下記の「派遣日時等の調整」の株式会社パソナライフケアの専用予約サイト【初回用】、株式会社パソナライフケアの専用予約サイト【2回目以降】からご依頼ください。なお、サポートは株式会社パソナライフケアが行います。
(4)ヘルパー派遣
ホームヘルパーがご自宅にお伺いし、育児援助・家事援助を提供します。
(5)料金のお支払い
利用者負担額がある場合は、利用日当日、事業者(ヘルパー)へ支払いをします。支払方法は、Pay Pay、請求書払い(後日1か月分の利用料金の支払明細が送付されますので振込ください。振込手数料は、利用者の負担となります。 )のみです。現金による支払いは受け付けていません。
派遣日時等の調整
区から「承認決定通知書」が届いた方は、 ご自身で事業者(株式会社パソナライフケア)と派遣日時・内容の連絡調整を行います。
なお、「承認決定通知書」に記載された承認期間内で派遣日程の調整を行ってください。
派遣日時やサービス内容が決まりましたら、下記の「株式会社パソナライフケアの専用予約サイト【初回用】」、「株式会社パソナライフケアの専用予約サイト【2回目以降】」からご依頼ください。
ホームヘルプサービスをご利用中の方へ
(1)利用承認期間満了後も引続き当事業のご利用を希望される場合は、再申請が必要です。
再申請は利用承認期間満了月の初日から受付ます。必要書類は「ご利用案内」5提出書類をご確認ください。
(2)住所や連絡先、負担区分の変更が生じた場合は「大田区ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業変更届」を区へご提出ください。
(3)区外へ転出やひとり親でなくなった、サービスの利用が必要なくなった場合は「大田区ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業利用終了届」を区へご提出ください。
(4)ホームヘルパーの派遣日時調整後の頻繁なキャンセル(月3回程度)、又は事業者が指定した変更期限以後にサービス利用日時の変更(月3回程度)を繰り返し行ったときは、サービスの利用を終了させていただく場合があります。
ご利用案内
下記「ご利用案内」を申請前に必ずご一読の上、必要な書類を添付しご申請ください。
様式等
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お問い合わせ
子育て支援課児童育成係
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1274
FAX :03-5744-1525