
児童手当・特例給付
更新日:2019年12月1日
最新情報
(1) 年末年始の手続きについて
令和元年12月28日から令和2年1月5日は、窓口(特別出張所窓口含む)での児童手当の申請受付ができません。
電子申請は随時受付となりますので、以下のリンクからメニューにお進みください。(申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。)
令和元年12月中の出生や転入の申請期限は以下のとおりです。
異動日(注釈1) | 「支給開始月が1月」となる申請期限(注釈2) |
---|---|
12月1日から12日まで | 12月27日(金曜日)まで 電子申請の場合のみ12月31日(火曜日)まで |
12月13日から22日まで | 1月6日(月曜日)まで |
12月23日から31日まで | 異動日の翌日から数えて15日目 (15日目が土曜、日曜、祝日の場合はその翌開庁日)まで |
(注釈1)異動日とは、出生日、前住所地の転出予定日などです。
(注釈2)郵送の場合は、こども医療係必着の日付です。
原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、申請が異動日の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月の分から支給されます。添付書類の提出は後日で構いませんので、早めに申請してください。
(2) 英語版・中国語版を含む児童手当に関するパンフレット(2019年度版)ができました。
1 支給対象
大田区にお住まいで、中学校修了前(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の国内に住民登録のあるお子様を養育している保護者のうち、生計中心者の方(所得が高い方)が対象になります。
・生計中心者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先に申請してください。
・お子様が海外留学中の場合には、支給対象になる場合があります。
2 手当額(月額)
年齢区分 | 児童手当 (所得制限限度額未満) |
特例給付 (所得制限限度額以上) |
---|---|---|
0歳以上3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円(一律) |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生(一律) | 10,000円 |
(備考1)18歳の誕生日以後、最初の3月31日までにある児童から第1子と数えます。
(備考2)中学生とは15歳の誕生日以後、最初の3月31日までにある児童です。
3 所得制限
受給者本人の課税年度の前年の所得が対象となります。
児童手当・特例給付の算定は、所得額から控除額を引いた額と、所得制限限度額を比較します。
児童手当・特例給付を算定する所得額とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得(備考1)、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等の合計額をいいます。
児童手当・特例給付を算定する控除額とは、雑損控除(控除相当分)、医療費控除(控除相当分)、小規模企業共済等掛金控除(控除相当分)、障害者控除27万円(特別障害者の場合40万円)、寡婦(夫)控除27万円(特例の場合、35万円)(備考2)、勤労学生控除27万円、児童手当・特例給付の一律控除額8万円の合計額をいいます。
(備考1)長期・短期譲渡所得について、平成30年6月から特別控除後の金額で算定を行うようになりました。
(備考2)婚姻歴のないひとり親の方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。みなし適用をしたことで、対象年度の所得が所得制限限度額以上から限度額未満となる場合に限り、支給額に影響がでます。該当する方はお問い合わせください。
税法上の扶養人数 | 所得制限限度額 | 収入額目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万 |
1人 | 660万円 | 875万 |
2人 | 698万円 | 917万 |
以降、扶養人数が1人増えるごとに所得制限限度額は38万円、老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円が加算されます。
4 支給開始
申請をした月の翌月分から支給されます。
ただし、申請日が異動日=出生日や転入日(受給者の前住所の転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内に申請した場合は、申請月から支給されます。
15日を過ぎて申請した場合、支給を受けられない月が発生することがありますので、月の後半に転入や出生があった場合は注意が必要です。
5 支給時期
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までが支払われます。
支払月 | 対象期間 |
---|---|
6月 | 2月〜5月分 |
10月 | 6月〜9月分 |
2月 | 10月〜翌年1月分 |
6 申請方法
手当を受けるには、申請が必要です。
区役所3階23番 子育て支援課こども医療係の窓口、郵送または電子申請で申請してください。
なお、転入及び出生に伴う申請の場合のみ、特別出張所での提出も可能です。
また、子育て支援課こども医療係の窓口で代理人(請求者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要です。配偶者の方でも同一世帯以外の場合は委任状が必要です。
[電子申請]
以下のリンクから、メニューにお進みください。(申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。)
ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
[郵送申請]
〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号 大田区子育て支援課こども医療係へ郵送してください。
係への到着日が申請受付日となります。
7 用意するもの
(1)請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
・請求者が厚生年金加入者の場合のみ必要です。国民年金加入者、年金未加入者、増額申請の場合は不要です。
(2)請求者名義の普通預金口座のわかるもの
・児童及び配偶者名義の口座はご指定いただけません。
・一部の地方銀行、信用金庫、信用組合、JA農協口座、ネットバンクについて、ご指定いただけない場合がございます。
東京都・特別区指定金融機関等一覧(五十音順)(PDF:1,209KB)
(3)印鑑
(4)児童手当・特例給付別居監護申立書
・請求者がお子様と別居している場合に必要です。
[注意事項]
・添付書類がすべて揃っていない場合でも、申請書を受け付けます。
・申請の際には、申請者や配偶者等の個人番号(マイナンバー)の提供をお願いします。
・マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始に伴い、所得証明書及び住民票は省略可能な書類となりました。
・個々の状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
8 その他の手続き
次のような場合には手続きが必要です。 手続き方法等、詳細はお問い合わせください。
・支給対象のお子様が出生等により増えたとき。
・お子様と別居になったとき。
・離婚により受給者が変更になったとき。
・振込口座を変更したいとき。
・お子様が児童福祉施設等に入所したとき。
・受給者が公務員になったとき。
・受給者が大田区外へ転出したとき。
・受給者が死亡したとき。
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