児童手当・特例給付について

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更新日:2023年11月30日

Q1
申請者は誰でもいいですか

A

お子様の保護者で所得の高い方(生計中心者)が申請者となります。

お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q2
受給するための所得制限はありますか

A

あります。
申請者の所得が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は「特例給付」を支給します。
申請者の所得が所得上限限度額以上の場合は、令和4年10月支給分から、児童手当等は支給対象外となりました。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q3
生計中心者(所得が高い方)が単身赴任のため大田区に住民登録し、配偶者とこどもは他の自治体に住民登録しています。申請はどこで、誰がすればいいですか

A

生計中心者(所得が高い方)が大田区で申請してください。申請の際、通常の添付書類に加えて以下の書類が必要です。
・別居監護申立書(指定様式)…大田区HPからダウンロードすることもできます。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q4
配偶者とこどもは大田区に住民登録し、生計中心者が単身赴任のため他の自治体に住民登録しています。申請はどこで、誰がすればいいですか

A

生計中心者の住民登録地で申請してください。
申請方法については、住民登録地の自治体にお問い合わせください。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q5
生計中心者が国外に居住しています。配偶者とこどもが国内にいる場合は、受給できますか

A

配偶者が受給できます。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q6
こどもが国外に居住しています。受給できますか

A

原則として支給対象外です。
ただし、「留学」の場合は支給対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q7
振込先口座は、誰の銀行口座でもいいですか

A

登録できる銀行口座は生計中心者(大田区在住の保護者)本人名義のものに限ります。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q8
受給者がこどもと一緒に大田区から転出する場合、手続きが必要ですか

A

大田区での手続きは必要ありません。
大田区の転出届に記載した「転出予定日」の翌日から15日以内に、転出先の自治体で新たに申請してください。
なお、申請に必要な書類については、大田区を転出される前に転出先の自治体にご確認ください。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q9
離婚を前提として、現受給者と配偶者・こどもが別居しているとき、こどもと同居している保護者が受給できますか

A

離婚協議中で現受給者と配偶者・お子様が別居している場合、次の要件をすべて満たす場合はお子様と同居している保護者(配偶者)の方が児童手当を申請できます。
詳細はお問い合わせください。
 【要件】
(1)現受給者と配偶者・お子様が別世帯になっており、配偶者がお子様と同居している
(2)次のいずれかの資料を提出することができる
 ・調定期日の呼出状の写し
 ・家庭裁判所が発行した事件係属証明書
 ・調定不成立証明書
 ・弁護士等が作成した書類(受任通知の謄本若しくは原本、報告書等相手方に離婚の意思が表明されていることがわかるもの)
 ・協議離婚に係る内容証明郵便の謄本
 (注釈1)調停の内容が「婚姻費用分担」や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは、離婚協議中であることが確認できないため受付できません。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q10
離婚をして、現受給者と配偶者・こどもが別居しているとき、こどもと同居している保護者が受給できますか

A

離婚成立後で現受給者と配偶者・お子様が別居している場合、次の要件をすべて満たす場合はお子様と同居している保護者(配偶者)の方が児童手当を申請できます。
詳細はお問い合わせください。
 【要件】
(1)現受給者と配偶者・お子様が別世帯になっており、配偶者がお子様と同居している
(2)次のいずれかの資料を提出することができる (児童育成係(ひとり親家庭等に対する助成関係)に原本を提出される場合は提出不要です。)
 ・離婚届受理証明書
 ・戸籍謄本
 ・独身証明書 (注釈1)独身証明書を提出する場合は、別途日本語翻訳文が必要です。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275