児童医療費助成について

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更新日:2023年10月30日

Q1
申請(こどもが生まれた、大田区に転入してきたとき)の手続きには何が必要ですか

A

生計中心者(大田区在住の保護者)とお子様のマイナンバーが分かるもの、お子様の健康保険証の写しが必要です。
申請時にお子様の健康保険証の写しが提出できない場合は、後日の提出で構いません。お子様の健康保険証の写しを確認後、医療証を発行します。

お問い合わせ
子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q2
申請の受付はどこでできますか

A

子育て支援課こども医療係、またはお近くの特別出張所の窓口で受け付けます。
郵便での申請、国の運営するオンラインサービス「ぴったりサービス」での電子申請も可能です。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q3
申請書はどこでもらえますか

A

子育て支援課こども医療係、またはお近くの特別出張所にあります。
また、大田区ホームページからダウンロードして印刷することができます。
さらに、お問い合わせいただければ郵便でお送りします。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q4
申請はいつまでにすればいいですか

A

異動日(出生日・転入日)から6か月以内に申請すれば、異動日から資格が発生します。
ただし、6か月を過ぎて申請した場合は、申請した月の1日からの資格となります。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q5
申請すればすぐに医療証はもらえますか

A

申請書への記載もれがなく、お子様の健康保険証の写しが添付されていれば発行可能です。
子育て支援課こども医療係の窓口では、当日お渡しできます。
ただし、住民票の反映状況により、後日郵送となる場合があります。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q6
特別出張所でも医療証はもらえますか

A

発行できません。医療証発行は子育て支援課こども医療係のみで行っています。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q7
医療証を紛失してしまいました。どうすれば再発行してもらえますか

A

子育て支援課こども医療係のみで再発行します。特別出張所では発行しておりません。
お電話でご連絡いただくか、直接窓口においでください。
また、大田区ホームページから「再交付申請書」をダウンロードして印刷することができます。
郵送での申請、国の運営するオンラインサービス「ぴったりサービス」での電子申請も可能です。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q8
大田区内で引越しをしました。医療証の住所変更はどうすればいいですか

A

住民票の住所変更手続きをした後で、医療証の住所変更の手続きが必要です。
子育て支援課こども医療係にお電話でご連絡いただくか、直接窓口においでください。新しい住所が記載された医療証を発行します。
特別出張所では医療証の住所変更はできません。
また、大田区ホームページから「申請事項変更届」をダウンロードして印刷することができます。
郵送での申請、国の運営するオンラインサービス「ぴったりサービス」での電子申請も可能です。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q9
大田区から引越しします。どんな手続きが必要ですか

A

原則として、大田区を転出した日まではそのまま医療証をお使いいただけます。お子様も受給者も転出する場合は、転出した月の翌月に「児童医療費助成事業受給資格消滅通知書」と返信用封筒をお送りします。返信用封筒に医療証を入れてご返却ください。
受給者だけが転出する場合は、大田区在住の保護者が受給者になるため、変更手続きをしてください。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q10
医療証が使えず(東京都外の病院で受診した、医療費助成の資格はあったが医療証が発行される前だった)に医療費を払いました。支払った医療費の払戻しをしてもらえますか

A

健康保険が適用される医療費であれば、払戻しが受けられます。子育て支援課こども医療係の窓口または郵送で支給申請してください。特別出張所ではお手続きいただけません。また、未着などの郵送による事故の責任は負えませんので、あらかじめご了承ください。
申請に必要なものは、「支給申請書」、「領収書の原本(コピー不可)」、「医療証に記載されている保護者名義の普通預金口座が分かるもの」です。
窓口申請の場合には、上記申請書類に加え、お子様の医療証と保険証をご持参ください。郵送申請の場合は、上記申請書類に加え、お子様の保険証と医療証のコピーを同封してください。
受付後、内容審査のうえ、医療証の保護者名義の口座に、約2か月程度で振込みます。支給の際には、「児童医療費助成金支給決定通知書」をお送りします。
健康保険証を提示せずに医療費の全額を支払った、交通事故など第三者によるけがなど、条件によって取扱いが違う場合があります。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q11
支払った医療費の払戻しを受けるための申請はいつまでにすればいいですか

A

支給申請の期限は、医療費の支払日の翌日から起算して5年以内です。
ただし、全額(10割)負担したときや治療用装具を作ったとき、高額療養費に該当したときは、まず、お子様が加入している健康保険に保険診療分(8割または7割分、高額療養費等)の支給申請が必要です。
健康保険への申請期限については、時効が別に定められておりますので、お早めにお子様が加入している健康保険にお問い合わせください。
健康保険の申請期限が過ぎ、保険診療とならない場合は、5年以内の領収書であっても大田区への支給申請はできませんので、ご注意ください。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q12
1か月健診、予防接種で医療費を払いました。医療費助成してもらえますか

A

健康保険が適用されないので、医療費助成できません。

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Q13
夜間に総合病院にかかり医療費を払いました。医療費助成してもらえますか

A

保険診療分は医療費助成の対象ですが、保険診療の対象とならないものは対象外です。
保険診療の対象とならないものには、健康診断、予防接種、文書料、差額ベッド代や時間外診療等による選定療養費等があります。

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子育て支援課こども医療係 電話:03-5744-1275

Q14
医師の処方箋により治療用補装具(インソール・ギプス・小児弱視の治療用眼鏡など)を作りました。医療費助成してもらえますか

A

治療用装具を作ったときは、一旦全額(10割)を支払うことになります。
まず、お子様が加入している健康保険に保険診療分の支給申請が必要です。
健康保険が適用されると8割または7割分の払戻しを受けることができます。
給付決定後、残りの2割または3割分の自己負担分を大田区に支給申請してください。
ただし、小児弱視の治療用眼鏡は保険適用となる上限額等の基準がありますので、全額返金にならない場合があります。
詳しくは、お子様が加入している健康保険にお問い合わせください。

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