認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所の保育料について

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更新日:2020年1月16日

Q1
保育料はどのように決まりますか

A

 保護者それぞれの住民税(区市町村民税)額(配当控除、住宅借入金等特別控除を控除する前の税額)等の合計で決定します。詳細および保育料表はこちらでご確認ください。

お問い合わせ
保育サービス課保育利用支援担当 電話:03-5744-1280 FAX:03-5744-1715

Q2
保育料に割引や減免の制度がありますか

A


減額制度や保育料負担軽減措置を実施しております。
下記をご覧ください。
・保育料の減額
・保育料負担軽減の拡大について
詳細については下記担当までお問い合わせください。

お問い合わせ
保育サービス課保育利用支援担当 電話:03-5744-1280 FAX:03-5744-1715