「医療費のお知らせ」を送付します(令和6年2月上旬予定)

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更新日:2024年2月5日

令和6年2月上旬発送予定
令和4年12月から令和5年11月までの間に、大田区国民健康保険証を使用して医療機関等で受診された医療費の明細について、国民健康保険加入者ごとにお知らせを送付します。

お知らせの配達予定日

令和6年2月8日(木曜日)前後
地域によって、配達予定日は異なります。

よくある質問

Q1 受け取った「医療費のお知らせ」の金額と、手元の領収証書の金額が異なる。
 A大田区では、対象の医療機関から受け取った情報を元に「医療費のお知らせ」を作成しています。
  金額や診療内容の詳細を知りたい場合は、医療機関に直接お問合せいただくようお願いいたします。
  なお、確定申告に使用する場合は、領収証書の金額をご使用ください。

  
Q2 医療費のお知らせが届かない。
 A下記の「送付対象者」に当てはまらない方には通知は送付しません。
  ご自身の国民健康保険の資格状況をもう一度ご確認ください。

  
Q3 医療費通知を紛失した。再発行したい。
  A (1)ご本人の医療費通知を再発行したい時
   本人(実在)確認書類がお手元にあれば、来庁いただく事で再発行手続きが出来ます。
   また、郵送による申請も受け付けております。
   ご希望の場合は申請書をお送りしますので、国保給付係までお問合せください。

  (2)ご家族の医療費通知を再発行したい時
   ご家族の医療費通知を代理人の方が再発行したい時は、
   代理人と本人の本人(実在)確認書類の他に、委任状が必要です。
   添付の委任状をダウンロードしてご使用ください。

対象者

令和4年12月から令和5年11月までに、大田区国民健康保険証を使用して医療機関等で受診及び柔道整復師(接骨師)の施術を受けた方のうち、令和6年1月12日時点で、以下の2項目ともに該当する方

・大田区国民健康保険に加入されている
・医療機関及び施術所(整骨院・接骨院)から大田区国民健康保険へ診療(施術)報酬が請求されている

お知らせの記載内容

・受診者名
・診療年月
・期間(令和4年12月~令和5年11月)
・医療機関(施術所)名
・通院・入院・歯科・薬局・柔道整復の別
・受診日数
・医療費(10割)
・負担額(一部負担金)
・医療費計(医療費10割の合計)
・被保険者負担額計(負担額の合計)

 ただし、高額療養費による給付等を反映しない金額を記載しています。また、保険給付対象外の治療費、食事療養費、差額ベッド代等は記載していません。
 医療機関等でお支払いしている額は、医療費の総額に一部負担割合を乗じ、四捨五入している額となります。そのため、記載の負担額は、窓口で実際にお支払いした額と相違している場合があります。

「医療費のお知らせ」を利用して医療費控除の申告をする場合

 この医療費のお知らせは、医療費控除(確定申告)の資料としてご利用いただけます。医療費控除(確定申告)に係ることについては、国税庁又は各税務署にお問い合わせください。

 各ホームページはこちら

ご利用の際は、以下の点に注意してください

1. 医療費控除の対象期間
 通知書には、令和4年12月から令和5年11月までの期間の掲載がありますが、令和5年分の申告の対象となるのは、令和5年1月から令和5年12月までの間です。そのため、令和5年12月診療分については、お手持ちの領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成してください。

2. 医療費のお知らせに記載されていない医療費等(公費助成、高額療養費、療養費等)がある場合
 お手持ちの領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成してください。

3. 医療費通知送付対象
 通知書は、令和6年1月12日時点で大田区国保喪失の手続きをしている方は送付対象外となります。加入先保険の切り替えの際にはご注意ください。
(例)
(注釈1)同じ時期に国保から社保に切り替えた場合でも、届出日によって送付対象外となる事があります。
1/3 社保加入 1/12 喪失届出→1/12時点で大田区の国保喪失となるため対象外
1/3 社保加入 1/20 喪失届出→1/12時点では届出がなく、まだ国保資格ありとなるため送付対象

(注釈1)医療費のお知らせを受け取ったことによる手続きやお支払いの必要はありません。
(注釈2)傷病名や薬剤名などの診療内容に関する照会にはお答えできません。
(注釈3)医療費控除の明細書の様式は国税庁のHPからダウンロードしてください。

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お問い合わせ

国保年金課
国保給付係(大田区役所4階12番窓口)
電話:03-5744-1211
FAX :03-5744-1516
メールによるお問い合わせ