令和8年度の後期高齢者医療暫定保険料及び特別徴収仮徴収変更のお知らせを郵送します

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更新日:2026年2月4日

納付書や口座振替で納める方(普通徴収)

普通徴収の方の後期高齢者医療制度の保険料は、4月から3月までの12回に分けて納めます。
保険料額は前年の所得をもとに計算しますが、住民税の課税状況が確定していない4月から6月までの保険料額は、前年度の年間保険料額を12等分した額の3カ月分を「暫定保険料」として計算します。
4月中旬に「令和8年度後期高齢者医療暫定保険料額決定通知書・仮徴収額通知書」及び「納付書3枚(4~6月分」を郵送します。
ただし、口座振替の方には納付書は同封しません。保険料は、ご指定の口座から毎月末日(休日等の場合は翌営業日)に振替となります。
7月以降の保険料については、住民税の課税状況が確定後、令和8年度後期高齢者医療保険料年額と徴収方法の決定を行い、7月中旬に改めて通知書をお送りいたします。

年金から差し引く方(特別徴収)

特別徴収の方の後期高齢者医療制度の保険料は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回に分けて納めます。
年度の前半の4月、6月、8月の保険料は、原則前年度2月と同じ金額の保険料を年金から差し引きます。
そのため、金額が変更にならない方には通知書は郵送しません。
ただし、年金からの差し引き額が年度前半と後半で大きな差が生じたことにより、6月、8月の差し引き額の調整があった方には、特別徴収仮徴収額変更通知書を4月中旬に郵送します。

お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療資格担当
電話:03-5744-1608
FAX :03-5744-1677
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