大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例
ページ番号:428441152
更新日:2022年12月12日
令和4年第4回定例会において、「大田区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場整備に関する条例の一部を改正する条例」が可決され、一部を除き同年12月9日に施行されました。
主な改正のポイント
1 自転車等の利用者等の責務(令和4年12月9日施行)
利用する自転車に住所及び氏名を記載するよう努める規定を削り、また、自転車利用者に対する法令遵守義務規定をよりわかりやすい表現となりました。
2 区営自転車等駐車場の優先承認(令和4年12月9日施行)
区営自転車等駐車場の優先承認について、身体以外の障がいにより日常生活を営むに当たり自転車等の利用を欠かすことができない方も対象となるようになりました。
3 区営自転車等駐車場利用券の再交付手数料(令和4年12月9日施行)
区営自転車等駐車場利用券の再交付に係る手数料が定められました。
4 混合用途施設に関する自転車駐車場の設置義務(令和5年6月1日施行)
混合用途施設に関する自転車駐車場の設置義務について、設置基準が明確となるよう文言が追加されました。
5 自動発券機等の機械による区営自転車等駐車場の原付・自動二輪の使用料の算出(令和4年12月9日施行)
自動発券機等の機械による区営自転車等駐車場の原付・自動二輪の使用料の算出について、24時間換算できるようになりました。
新旧対照表
この条例について
制定日
昭和63年3月18日
目的
駅周辺等公共の場所における自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備並びに自転車の安全利用に関し必要な事項を定めることにより、自転車等の放置による環境悪化及び自転車に関する交通事故の防止を図り、もつて区民の安全で快適な生活環境を維持し、向上させることを目的とします。
条例の主な内容
- 自転車等の放置禁止について(第7条~第12条の2)
関連ページ「自転車等の放置禁止」
- 区が設置する自転車等駐車場について(第13条~第21条)
関連ページ「区営自転車駐車場」 - 民間施設における自転車駐車場の設置義務について(第22条~第34条)
関連ページ「自転車駐車場の設置義務について」 - 民営自転車等駐車場の育成について(第35条)
関連ページ「民営自転車等駐車場の経費補助」 - 自転車等駐車対策協議会について(第36条~第37条)
関連ページ「大田区自転車等利用総合基本計画」
条例・規則文等
大田区例規集から確認できます。
第15章土木 第3節交通安全対策
大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例
大田区自転車等の適正利用及び自転車等駐車場整備に関する条例施行規則
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ
電話番号 03-5744-1315
FAX番号 03-5744-1527
メールによるお問い合わせ