公害防止管理者制度

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更新日:2021年4月1日

 公害防止管理者制度とは、工場における施設の適正な管理、公害発生の防止に努めることを目的として、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(昭和46年法律第107号。以下「法律」という。)第3条第1項、及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年条例第215号。以下「条例」という。)第105条第1項の規定に基づき、「公害防止管理者」を選任する制度です。

1.公害防止管理者(都・条例)を選任すべき工場の種別

 条例第105条第1項の規定に基づき公害防止管理者を選任すべき工場は、条例規則第48条別表第9に掲げるとおりとする。

2.公害防止管理者の選任

(1) 公害防止管理者(国・法律)は、法律第2条に規定された工場(以下「特定工場」という。)の設置者、法律第3条、法第4条、第5条の規定に基づき選任するものです。
(2) 公害防止管理者(都・条例)は、条例第105条、条例規則第48条(規則別表第9、条例別表第8)に規定された工場の設置者が、条例第105条の規定に基づき選任するものです。

3.公害防止管理者の選任・解任の届出

(1) 公害防止管理者(国・法律)を選任又は解任したときは法律第3条第3項の規定に基づき、選任した日から30日以内に都道府県知事(東京都知事)に届け出が必要です。(東京都環境局環境改善部計画課)ただし、法に定める騒音発生施設、又は振動発生施設のみを設置している特定工場が、公害防止管理者(国・法律)を選任又は解任したときは、区長に届け出ることになります。(区担当課へ届出)
(2) 公害防止管理者(都・条例)を選任又は解任したときは条例第105条第2項の規定に基づき、速やかに区長に届け出ることになります。(区担当課へ届出)
届出様式(条例規則第48条関係)

4.公害防止管理者の仕事

(1) 公害防止管理者(国・法律)は、法律第3条第1項、及び第4条第1項に掲げる業務で特定工場の設備等の維持及び使用に関し公害の防止に努めること。
(2) 公害防止管理者(都・条例)は、条例規則第48条第2項の規定により、工場から公害を発生させないように管理・監督すると共に、付近の住民に対し当該工場の公害の防止方法等について周知させること。

5.公害防止管理者の資格

(1) 公害防止管理者(国・法律)は、法第8条の規定に基づき大気、水質、特定粉じん、一般粉じん、騒音・振動、ダイオキシン類等の12種類及び公害防止主任管理者の資格取得のための国家試験(1回/年)に合格したもの。(法第7条第1項)
(2) 公害防止管理者(都・条例)は、条例第106条の規定に基づき東京都第一種公害防止管理者、及び東京都第二種公害防止管理者の講習(1回/年)を修了したもの。
 「公害防止管理者等国家試験」の受験願書、及び「東京都公害防止管理者講習」の申込書は区担当課窓口でも配布します。

6.お問い合わせ先

(1)公害防止管理者等国家試験
  一般社団法人 産業環境管理協会
   公害防止管理者試験センター
  〒101-0044
   東京都千代田区鍛治町2-2-1(三井住友銀行神田駅前ビル)
   電話 03-5209-7713 
  詳しくは、資格制度の概要をご覧ください。
 (2)東京都公害防止管理者講習
  (公害防止管理者(国)選任又は解任の届出)
  東京都環境局 環境改善部計画課
   公害防止管理者担当
〒163-8001
  東京都新宿区西新宿2-8-1(都庁第二本庁舎8階北側)
  電話 03-5388-3435
詳しくは、東京都公害防止管理者をご覧ください。
(3)東京都公害防止管理者選任又は解任の届出
 東京都大田区 環境清掃部
  環境対策課 環境調査指導担当
〒144-8621
  東京都大田区蒲田5-13-14(本庁舎8階南側)
電話 03-5744-1369

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お問い合わせ

環境対策課
環境調査指導担当
電話:03-5744-1369
FAX :03-5744-1532
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