止水板設置助成制度

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更新日:2025年12月8日

 令和7年9月、区内において記録的な短時間の大雨による建築物の浸水被害が多数発生しました。 
  総合的な水害対策の一環として、大田区内に存する又は新たに建築される建築物の止水板設置に伴う経費について、区がその一部を助成いたします。

1.助成対象

助成対象区域

区内において過去に浸水被害が発生した地域 (令和7年4月1日以降の浸水実績図は現在更新中です。詳細は個別にご相談ください。)
・発生のおそれがある地域(区が発行する当該年度において有効な防災ハザードマップにおける中小河川及び内水氾濫ハザードマップの浸水想定区域)

助成対象事業

 大田区内に止水板を設置し、使用する方。ただし、以下に該当する事業は助成対象外となります。
 ・建築物等の浸水を防ぐためのものとは認められない事業
 ・止水板の修繕(部品の更新を含む。)を行う事業
 ・国、東京都又は区から同種の補助金等の交付を受けた事業
 ・売買等を目的とした建築物等に止水板の設置を行う事業
 ・仮設の建築物に止水板を設置する事

2.助成金の種類及び助成金額(令和7年度現在)

助成金の交付は、(1),(2)所定の条件を除き1棟の建築物につき1回を限度とする。

(1)止水板設置工事(関連工事を含む)

 助成対象経費の実支出額(消費税等相当額を含む。)に5分の3(対象者が個人である場合においては、5分の4)を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、150万円(対象者が個人である場合においては、100万円)を限度とする。ただし、区内に住民登録をしていない個人は、50万円を限度とする。

止水板設置工事 助成額区分表

(2)簡易型止水板購入費

 簡易型止水板購入費(消費税等相当額を含む。)の5分の3(対象者が個人の場合においては、5分の4)を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円(対象者が個人の場合においては25万円)を限度とする。

簡易型止水板 助成額区分表

3.手続きの方法

 まずはお問い合わせ窓口までご相談ください。

(1) 止水板設置工事 

 工事に着手するより前に助成希望者が申請書提出後、区で書類審査を行います。その後、区の助成金交付決定を経て、助成希望者が止水板の設置及び工事を行い、区の書類審査及び現場調査後に助成金交付となります。
 区の助成金交付決定前に、設置工事をした場合は助成金交付対象となりませんので、必ず工事着手前に申請書の提出を行うようご注意ください。

(2) 簡易型止水板購入 

 購入後速やかに助成希望者が申請書提出後、区で書類審査を行い、所定の条件を満たしている場合は、助成金交付となります。

4.よくある質問

5.止水板の購入及び設置

 助成対象となる特定メーカー等の止水板や設置工事業者の指定は特にありません。申請者が簡易型止水板を小売店等で購入し、ご自身で設置しても助成対象となります(この場合は必ず領収書をもらってください)。また、設置業者を通して止水板の購入も可能で、その場合は、手続きも設置業者に委任することもできます。
 止水板について不明な方は、担当までお問い合わせください。

6.設置後の維持管理について

 原則、設置者自身において、交付から10年間の適切な維持管理をしてください。

7.各種申請書類等

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1308
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ