大田区里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成について
ページ番号:261454095
更新日:2026年4月2日
質問一覧
Q1
都外の病院で健診を受ける場合、妊産婦健康診査等の助成は受けられますか
A
東京都外の医療機関では、お渡ししている妊産婦健康診査受診票が使用できません。
里帰り等で東京都外の医療機関で妊産婦健診を受ける際の費用については、後から助成しますので、医療機関発行の領収書を大切に保管しておいてください。なお、明細書があれば一緒に保管しておいてください。
里帰り等妊産婦健康診査費用助成についての詳細は、下記のご案内をご覧ください。
大田区里帰り等妊産婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成について(PDF:198KB)
申請書セットが必要な方は、下記からダウンロードしていただくか、母子健康手帳交付窓口でお申し出ください。
申請書セット(PDF:772KB)
申請は大田区健康づくり課(大田区役所6階)でのみお受付いたします。地域健康課・特別出張所では申請書のお渡しはできますが、申請のお受付はできませんのでご注意ください。
お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523
Q2
出産後の産婦健康診査や1か月児健康診査は対象になりますか
A
産婦健康診査、1か月児健康診査ともに、受診した日によって、以下のとおり対象となります。
【産婦健康診査】
令和8年4月1日受診分から助成の対象になります(2回分)。助成の方法は以下のとおりです。
●東京都内で産婦健康診査を受診した方
・産婦健康診査の受診日が令和8年4月1日~令和8年9月30日の方
→申請後、振込による費用助成の対象となります。Q1に掲載しているご案内のとおり申請してください。
・産婦健康診査の受診日が令和8年10月1日以降の方
→原則、「都内共通の受診票」での助成となります。受診票を医療機関へ持参のうえ、受診してください。
●東京都外で、産婦健康診査を受診した方
・申請後、振込による費用助成の対象となります。Q1に掲載しているご案内のとおり申請してください。
【1か月児健康診査】
●東京都内で1か月児健康診査を受診した方
・1か月児健康診査の受診日が令和8年9月30日以前の方
→申請後、振込による費用助成の対象となります。「1か月児健康診査受診費用助成」のページをご確認ください。
・1か月児健康診査の受診日が令和8年10月1日以降の方
→原則、「都内共通の受診票」での助成となります。受診票を医療機関へ持参のうえ、受診してください。
●東京都外で、1か月児健康診査を受診した方
・申請後、振込による費用助成の対象となります。「1か月児健康診査受診費用助成」のページをご確認ください。
お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523
Q3
領収書を確定申告に使用したいのですが、返却してもらえますか
A
領収書は申請の際、窓口でコピーさせていただき、その場で返却します。
お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523
Q4
途中で転出する場合の費用助成はどのようになりますか
A
大田区内に住民票がある期間に、都外等で健診を受けた分については、助成の対象になります。
申請時期は、大田区内に住民票があった期間に、最後に健診を受けた日から1年間以内となります。
上記の期間内であれば、転出後の申請も可能です。申請の際、受診券が必要です。転出先で受診券を差し替えてもらう時はご注意ください。
お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523
Q5
大田区へ転入して来ましたが、都外で健診を受けます
A
転入された場合、転入後の健診から助成の対象となります。
健診費用助成の取り扱いについては、Q1と同様です。
都外からの転入の方は、申請の際、大田区発行の妊産婦健康診査受診票が必要になりますので、転入手続き後に、母子手帳を取り扱っている担当窓口までお越しください。なお、大田区へ転入後に、転入前の自治体で受け取った妊産婦健診の受診券等は使用できません。
なお、東京都内の他自治体からの転入の方は受診券の一部が差し替えになります。
お問い合わせ
健康づくり課 電話:03-5744-1661 FAX:03-5744-1523
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ




