介護保険負担割合証について

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更新日:2023年4月1日

介護サービスを利用した時の利用者負担について

介護サービスを利用した時は、実際にかかった費用の一部を利用者が負担します。
利用者負担割合は、「1割」「2割」「3割」のいずれかとなり、介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」に記載されています。同じ世帯でも負担割合が異なる場合があります。
(注釈)40歳から64歳の方(第2号被保険者)は所得にかかわらず、1割負担です。

負担割合証の基準

(注釈)負担割合の算定に使う所得金額について
「合計所得金額」とは、年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、所得控除(医療費控除、扶養控除等)や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。ただし、介護保険負担割合の算定には租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除がある場合、特別控除額を控除した後の金額を用います。
「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る所得を除いた所得金額のことです。
(令和3年度から令和5年度までの介護保険料算定の特例として、「合計所得金額」に給与または公的年金等にかかる所得が含まれている場合、その合計額から最大10万円を控除した額を用います。また、「その他の合計所得金額」に給与所得が含まれている場合、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。

介護保険被保険者証と一緒に使用します

介護保険負担割合証(みどり色)は介護保険被保険者証(オレンジ色)と一緒に保管してください。
また、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提示ください。

介護保険被保険者証と介護保険負担割合

なお、利用者の負担額には月額の上限があるため、実際の負担は負担割合が「2割」「3割」になったすべての方が2倍、3倍になるわけではありません。
自己負担額については下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ

介護保険課

資格・保険料担当
電話:03-5744-1491
FAX :03-5744-1551
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