平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

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更新日:2026年8月3日

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

○ 追加給付の概要

平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘され、原告への保護変更決定処分を取り消す判決が出ました。
これに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針が決定されたため、大田区においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
対象世帯や追加給付の対象となる範囲等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
大田区が行う追加給付に関する内容は、順次こちらのページにてお知らせします。

○ 追加給付の対象となる期間及び世帯

■ 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方等の加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
(注釈1)世帯ごとの給付額は、世帯の人数や生活保護を受けていた時期、期間により異なります。受給期間や障害の有無などにより、追加給付がない方・数百円の方もいらっしゃいます。
(注釈2)既にお亡くなりになった方は、支給の対象となりません。

○ 現在も大田区で生活保護を受給中の方

支給時期まで継続して生活保護を受給している場合、現在生活保護を受給している生活福祉課から職権で給付しますので、手続きは不要です。
追加給付額を計算の上、順次支給いたします。支給については、決定通知書を送付してお知らせいたしますので、お待ちください。

大田区以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。

○ 平成25年8月から令和8年3月までの間に大田区で生活保護を受給していた期間がある方

当時受給していた世帯主から申出が必要です。
申出には、申出書のほか、必要書類を添付していただく必要があります。
■提出書類
【必ず提出が必要な書類】
(1)申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)
(2)支払金口座振替依頼書
  (注釈1)口座振替は、特別区指定金融機関等一覧に記載された金融機関等にしか行えません。詳しくは「特別区指定金融機関等一覧」でご確認ください。
  (注釈2)指定金融機関以外の金融機関をご記載いただいた場合、変更をお願いさせていただく場合があります。予めご確認の上、記載をお願いいたします。
(3)支払金口座振替依頼書へ記載した申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
(4)申出者の本人確認書類の写し1点
 本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等
(5)同意書(申出書別紙)
(6)対象世帯員全員が記載された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し (注釈1)発行日が3ヶ月以内のもの
  (注釈1)当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に添付してください。
 (外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し
【必要に応じて提出する書類】
・生活保護受給当時の居所を証明できない場合
○戸籍の附票の写し
・代理人による申出を行う場合
○委任状
○代理人の本人確認書類
○本人との関係を証する書類

■申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

■申出書の提出方法
郵送による申出が必要です。
申出書に記載の上、必要書類を添付して、下記提出先まで郵送してください。
【提出先】
 〒135-0042
 東京都江東区木場二丁目七番二十三号第一びる本館一階
 アデコ株式会社(大田区委託事業者)
 保護費等追加給付事務センター 行

■申出書の入手方法
申出書はこのページからのダウンロードのほか、コールセンターにお問い合わせいただければ、申出書を郵送いたします。

大田区以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。

お問い合わせ先等

○大田区生活保護費等追加給付コールセンター(大田区委託事業)
■電話番号:0120-483-724(フリーダイヤル)
■受付時間:平日9時00分から17時00分まで
・コールセンターでは、申出(手続き)が必要となる方からの申出書の発送依頼・受付・申出補正依頼等を行います。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

区が以下のことを皆様にお願いすることは絶対にありません。
・現金自動預け払い機(ATM)を操作すること
・受給のために、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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