事業所間連携加算について
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更新日:2026年2月3日
事業所間連携加算とは
障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する計画案(以下、「セルフプラン」という。)で複数の事業所を併用する障害児について、事業所間で連携を図り、児童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う加算です。
(注釈)利用する事業所の全てが同一法人により運営される場合、本加算は対象外となります。なお、この場合であっても、障害児の状況や支援に関する情報共有を行い、相互の支援において連携を図ることが求められます。
対象者
セルフプランが提出されている障害児であり、複数の児童発達支援事業所等から、継続的に支援を受ける障害児。
対象サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
手続き
- 利用を希望される方は、障害児の支援について適切なコーディネートを進める中核となる事業所(「コア連携事業所」)に事業所間の連携を実施するよう依頼してください。
- 障害福祉課 認定・給付担当へ「事業所間連携加算確認書」をご提出ください。提出日以降、当該支援を受けることができます。
- 保護者へ「事業所間連携加算確認書」と「セルフプラン」の写しを交付しますので、各事業所へご提出ください。
加算算定について(障害児通所支援事業者向け)
コア連携事業所の役割
- 事業所間連携会議の開催に向けた連絡調整
- 事業所間連携会議の開催
- 記録の作成及び共有
- 保護者に対する相談援助
- 事業所内での情報共有
その他の事業所の役割
- 事業所間連携会議への参加及び個別支援計画の提出
- 事業所内での情報共有
事業所間連携加算の創設と取扱いについて(こども家庭庁)(PDF:360KB)
詳細はこども家庭庁の通知をご覧ください。
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